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妻と子供1人が自分の扶養から抜けることになりました。
年収約700の場合月の給料はどのくらい減ってしまいますか?
具体的に所得税 住民税わかったら教えてください
妻は社会保険加入して年収180予定です。
お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のお答えありがとうございます。
    ちなみに子供は今年19歳です。
    住民税も子供が扶養から外れた分
    あがりますか?

      補足日時:2016/04/02 18:39

A 回答 (4件)

年間給与収入が700万ということだと


給与と賞与があると思われるので、
月々引かれる額は正確には出ません。
源泉徴収されたとしても年末調整で
調整されます。

年間とおしで増える税金は以下の
とおりです。
なくなる所得控除額は以下のとおり。
      所得税 住民税
①配偶者控除 38万 33万
②扶養控除  63万 45万
③合計    101万 78万

税率は
④所得税が10%で
 ③101万×10%=10万
累進課税で10~20%の狭間の所得なので、
●年間で14.5万所得税が増えます。

年末調整で還付とならずとられて
しまう可能性があります。

⑤住民税は10%で
 ③78万×10%=7.8万
 住民税には調整控除という
 所得税との所得控除額の差を埋める
 制度がありますが、それがなくなり
●プラス1.2万で年間約9万の
 住民税が増えます。

※住民税は翌年6月から12分割されます。

明細を添付します。

いかがでしょう?
「妻と子供1人が自分の扶養から抜けることに」の回答画像4
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№2です。



>ちなみに子供は今年19歳です。住民税も子供が扶養から外れた分あがりますか?
もちろんです。
なお、税額については、前に書いたとおりです。
お子さんの年齢を16歳として計算してあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/02 18:59

>年収約700の場合月の給料はどのくらい減ってしまいますか?


子の年齢にもよります。
16歳未満なら、控除はないので税額に影響しません。
16歳以上だとしたら、控除がなくなる分、所得税と住民税が増税になり12000円くらい減るでしょう。

>具体的に所得税 住民税わかったら教えてください
生命保険料控除、地震保険料控除などがないとした場合
所得税  約320000円/年
住民税  約378000円/年
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/02 18:38

>妻と子供1人が自分の扶養から抜ける…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、および大晦日現在で満16歳以上の子や孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年収約700の場合月の給料はどのくらい減ってしまいますか…

月ごとの数字は意味ありません。
年額で考えないとだめです。

妻を対象として去年の年末調整では配偶者控除を取った、今年の年末調整では取れない“見込み”と言うことなら、前年に比べて
・当年分所得税・・・38万× [税率]
・翌年分住民税・・・33万 × 税率 10% 固定 = 33,000円
の増税になります。

所得税の税率は、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算して、税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせて求めます。
まあたぶん 20% でしょうけど所得控除が多ければ 10% かもしれません。

子どもは今年の大晦日現在で何歳ですか。
満16歳に達していなければ税金とは関係ありません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”をもらっているでしょう。

16歳以上なら、年齢区分に応じた控除額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
に税率をかけ算します。

>妻は社会保険加入して年収180予定…

今年 1~12月で 180万ですか。
もし、3月まで無職で 4月に就職したとかなら、今年の「年収」は 180万にもならず、あなたは配偶者特別控除を取れる可能性がありますよ。

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2. 社保の話なら、社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、給料に 1円たりとも増減はありません。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので会社にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/02 18:38

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