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扶養内収入で交通費は別になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

税金の扶養条件である、


年収103万以下なら、交通費は別です。
給料の基本給とは別に通勤手当等になっている
のが前提です。

社会保険の扶養条件である、
年収130万未満なら、交通費込みの
金額となります。
一般的には月108,333円以下の
収入条件となり、通勤手当の金額は
例えば定期代を期間で月按分した金額
を加算して、108,333円以下である
必要があります。

いかがでしょう?
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扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。

税金上の扶養には、交通費は含めません(ただし、給料明細に明確に「交通費」と記載されている必要がありますし、車で通勤している場合は、距離によって含めない限度額が決まっていてそれを超えた場合、超えた分は含まれます)
健康保険の扶養では、健康保険によって扱いが違います。
含めるところもあれば、含めいないところもあります。
健康保険に確認されることをおすすめします。
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ご参考までに。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/680403.html
月10万以下なら、収入に入りません。
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>扶養内収入で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>交通費は別になるのでしょうか…

1. 税法の話なら、給与本体とは明確に区分支給され、一定の範囲であれば非課税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、交通費も含めて判断されることもあります。。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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