No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問は
①あなたが社会保険に加入していた会社を
4月末で退職し、
②大学生の息子さんを扶養家族として
社会保険に加入させていたが、
③あなたも息子さんも社会保険から脱退
となり、
④国民健康保険(以下国保)に加入することに
なった。
⑤国保の保険料は前年所得からどうなる
のか?
といったことだと思います。
いかがでしょう?
国保の保険料は前年の●世帯の所得で
算定されます。
ですので、
>息子さんは学生でアルバイトして80万円
の収入も算定の対象となります。
世帯の所得基礎額は以下のように求めます。
あなたは、
給与収入473万。
ここから給与所得控除を控除します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
473万×20%-54万≒149万
給与所得控除となります。
●473万-149万=⑥324万
が、あなたの総所得となります。
息子さんの給与所得控除は65万で、
●80万-65万=⑦15万
が、息子さんの総所得です。
しかしここからそれぞれの所得から
33万の控除があるのが、国保の決まり
となっています。
ですので、息子さんの
⑦15万-33万≦0となるので、
息子さんの所得は算定額の対象には
なりません。
あなたの
⑥324万-33万=291万が
世帯の算定基礎額となります。
その他の基礎値はお住まいの地域に
より、様々になります。
国保の基礎値としては、
①均等割 世帯の人数分
②平等割 世帯単位
③資産割 固定資産税による割合
④所得割 所得に応じて
というのが、地域ごとに決められており、
地域によりあったり、なかったりします。
①はあなたと息子さんで2人分です。
②は一律。世帯が1つなら1です。
③も一律。固定資産税を払っている
人に加算されます。
④は加入者の所得に応じてですが、
前述のように息子さんの分は
対象にはなりません。
下記は札幌市の例ですが、
③資産割はありません。
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuk …
同様におすまいの地域のサイトを
ご覧になって確認ください。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
・会社の健康保険の扶養(大学生の子供さん)の場合、収入制限がありますが(130万)条件をクリアしていれば、扶養になれ
(子供の)保険料は無料で、保険診療が受けられます
・国民健康保険は、扶養の制度がありませんから、お子さんに関しても保険料は徴収されます
>息子は学生でアルバイトして80万円くらいでした ・・・所得に関する保険料の部分(所得×○%、の部分)に関しては0円になります
>息子のアルバイトしも合算になるのでしょうか?・・・所得以外の算定額に付いては、保険料の算出がされます
貴方に対する保険料+子供に対する保険料+所帯に対する保険料の合計額が国保に関する保険料になり所帯主の貴方宛に請求が来ます
・会社時の健康保険の任意継続(子供は以前同様扶養に入れられます:子供の保険料は無料)の保険料と(基本以前の保険料の倍額)
国民健康保険の保険料(二人分の合計額)を比較して、安い方を選択されると良いです
※普通、扶養者がいる場合は、任意継続の方がお得になる場合が多い
・(任意継続の保険料は、健康保険の事務局に聞けばわかります)
(国民健康保険の保険料は、市のHPに計算方法が記載されているので、それで試算可能です・・窓口で聞くとか・電話で聞くとかも可能)
No.2
- 回答日時:
ご質問の意味がいまいち分かりかねますが、社会保険から国民健康保険への切り替えでしょうか。
退職金があるとすれば、所得がかなり増えますので国民健康保険料がビックリするほど高いようです。社会保険の任意継続の方がお得と聞いていますが。No.1
- 回答日時:
>家族は私と大学生の子供が扶養者です…
日本語が分かりません。
【家族は、私と被扶養者 (×扶養者) である大学生の子供の合計 2人です】
ですか。
>私の27年度の給与収入が473万円…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>80万円くらいでした。息子のアルバイトしも合算に…
国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されます。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
しかも、国保税の算定方法は自治体によって千差万別ですが、80万を「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
すると 15万円なので、
>給与所得控除後の金額が324万円です…
(324 + 15) - 33 [市県民税の基礎控除] = 306万円
が国保税算定の元になる数字と考えておけば、大きな間違いはありません。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
なお、5月の現時点ではまだ一昨年分の所得で仮算定され、7月に去年分を元にした正式の数字に更正されるはずです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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