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結婚退職後、夫の会社の保険証ができるまで、なにかと不安なため(5ヶ月間)国民保険に加入しました。当初4000円強 支払っておりましたが、この度海外に転勤になったため住民票を抜きに行ったところ、計算表を見せられ、昨年度の年収情報が入ったため差額がでた、止める前にあと250000円追加で払ってくださいと言われました。海外引っ越し前日だったため窓口でそれを聞いただけで、引っ越ししましたが、前住所に払込書が届いているようです。(たまたま前住所は実家でしたので、届いたことがわかりました。未開封)

この場合、
・区役所は海外にいるとわかっているのに送ってきた払込書に支払わないといけないのでしょうか?
・POSTに受取人不在で再投函したらどうなるのでしょうか?
・仮に海外に連絡してくださいと言ったら対応してくれるのでしょうか?
・扶養をさかのぼって申請し、国保に入ってなかったなどと言える道があるのでしょうか?
・仮に、このまま払わないとこれからどうなるのでしょうか?
・仮に、言われたとおり、帰国して250000円払うとして、結婚資金に使ったなどと分割や減免を申し出ることは可能なのでしょうか?
・貯金通帳などしらべられるのでしょうか?

使うか使わないかは関係ないと承知しているとはいえ・・・一度も使ってない国民保険に、額も額ですし、すんなりすぐ払いたくない気持ちなのです。また、1月中旬手続き済みの、「夫の会社の保険証」がまだ届いてないので、なにか言われるのではないか不安です。

もしも質問の中の一つでもわかる方がいらっしゃいましたら。教えて頂ければ幸いです。
いろいろ調べ、無理そうでしたら次回帰国時に支払う予定です。
以上 何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.5ヶ月間の国民健康保険料の差額清算ですので納付しなければなりません。


2.受取人不在は関係ありません。
民法の規定により(保険料納付書)の意思表示は到達主義ですので、受取人の支配圏(POST)に到達した時点で有効です。
3.海外への連絡はダメな自治体が多いが市役所に確認するしかありません。
4.遡及して被扶養者となることはできません。
5.未納が続けば督促状が来て、それでも納付しない場合は地方税法に基づいて財産差押え等の強制処分になります。
6.金銭のあるなしは関係なく、現在の収入状況で判断されます。
保険料減免制度は無い自治体も多いので市役所に確認しなければ分かりません。
7.強制処分の場合、預金差し押さえもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただます。感謝いたします。

お礼日時:2008/02/13 21:25

もしご主人の健康保険に扶養として入るまでに実費で250000円以上かかる治療を受ける必要があるのであれば支払うべきですが、無いのであれば無視で構いません。


単純に支払わなかったら国民健康保険が使えないだけですから。
扶養になれば当然いらないものなので。
急ぎ病院に行くことが無いのであれば 無視で良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただます。

お礼日時:2008/02/13 21:23

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