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教えて下さい!

私は正社員の他にアルバイトもしています。
年末調整の生命保険の控除は確定申告でやっています。
確定申告で正社員の会社とアルバイト先を合算して生命保険料を控除していますが毎年追徴課税が多くて困っています。
年末調整で生命保険料の控除をした方がいいのでしょうか?
どちらでやっても支払う金額は同じでしょうか?

確定申告はアルバイト先だけを申告すればいいのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>確定申告で正社員の会社とアルバイト先を合算して生命保険料を控除していますが毎年追徴課税が多くて困っています。


バイトの収入が少なければ還付されますが、多いと追徴になります。
また、貴方の本業分の所得が多いと、追徴になります。

バイト先にも「扶養控除等申告書」を出していませんよね。
それは、かけもちで働く場合、1か所(本業)のほうにしか出せないことになっています。
それを出すと、出してない場合と比べ給料から引かれる所得税は少なくなります。

>年末調整で生命保険料の控除をした方がいいのでしょうか?
いいえ。
年末調整で生命保険料控除申告しても、確定申告で申告しても結果は同じです。
年末調整で申告すればその控除分、本業分での源泉徴収税額(年末調整での源泉徴収税額)が少なくなり確定申告して納める額が増え、確定申告で申告すればその控除分、本業分での源泉徴収税額(年末調整での源泉徴収税額)が多くくなり確定申告して納める額が減るということです。
最終的な納税額は同じです。

>確定申告はアルバイト先だけを申告すればいいのでしょうか?
いいえ。
確定申告する場合は、原則、すべての所得を申告しなくてはいけません。
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この回答へのお礼

扶養控除は主人の方でやっているので私の出来る控除は生命保険料だけです。
子供をひとりでも自分の扶養に入れた方がいいのでしょうが毎年主人に断られます。


沢山のコメントありがとうございます。とても勉強になりました。

お礼日時:2016/05/07 17:41

№4です。



>子供をひとりでも自分の扶養に入れた方がいいのでしょうが毎年主人に断られます。
所得税は所得が多い方が税率が高くなります。
控除額にその税率をかけた分、税金が安くなるため子を扶養にするのは、所得が多い方が得です。
貴方の方が「課税される所得」が多いならそうしたほうがいいでしょう。
そうでなければ、ご主人が扶養にしておいたほうがいいでしょう。
ただし、一定の幅があるので、所得が多いからと言って必ずしも税率が高くなるとは限りません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

所得は私の方が多いですが、何度お願いしても主人が子供を扶養から外してくれません。
何年もこの事でケンカしてます。

詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2016/05/08 07:00

・単にアルバイトの方で所得税を引かれていない為でしょう・・それで計算すると不足が出るから納付する必要が出てくる


 引かれているのなら、多少還付になりますからね
 (アルバイト先で所得税を引かれているのに、不足分の納付が出るのなら、申告書の記載の仕方を間違っている可能性もありますよ)
>確定申告はアルバイト先だけを申告すればいいのでしょうか?
 ・本業とアルバイト、両方申告です・・今しているのと同様
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この回答へのお礼

アルバイト先の所得税は毎月引かれています。
確定申告も税務署で聞きながら作成したので間違いは無いと思います。


コメントありがとうございます。

お礼日時:2016/05/07 17:06

>年末調整の生命保険の控除は確定申告でやっています…



ちょっと日本語があいまいですが、
「年末調整で生命保険の控除は申告せず、確定申告でやっています」
という意味ですか。

>どちらでやっても支払う金額は同じ…

です。

>毎年追徴課税が多くて困っています…

確定申告書の書き方に誤りはないとして、所得税は累進課税といって、課税所得が多くなればなるほど税率が上がってきますから、それはやむを得ないことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

なお、これは「追徴課税」ではありません。
「追徴課税」とは、修正申告や税務署からの更正処分により、本来の税額のほかにペナルティとして課せられる税金のことです。

>確定申告はアルバイト先だけを申告すればいいの…

(サラリーマンの) 確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、本業、副業すべての所得合計から所得税を計算し直し、本業、副業それぞれで前払い (源泉徴収) させられた所得税の合計との差を、3/15 までに納税する制度のことです。

この差が、プラスの数字なら追納、マイナスなら還付というわけです。
ブラスで追納になっても、3/15 までに納める限り、「追徴課税」は発生しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

追徴課税の意味、間違えていたようです。
色々教えて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2016/05/07 12:47

確定申告は、正社員の会社とアルバイト先、両方申告する必要があります。



確定申告で生命保険料控除しても、年末調整で控除しても、計算結果、課税金額は同じになるはずです。
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この回答へのお礼

生命保険料控除の件わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/07 12:45

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