No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年金だけの比較なら、結構簡単です。
現在の国民年金の保険料は
①16,260円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
これと同等の厚生年金保険料であれば、
厚生年金部分の年金額が得になる。
ということですよね?
下記の料額表をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
しかし事業負担分を入れると、
最低でも保険料は
②17,471円となります。
給料額で言うと交通費込で98,000円
(101,000円まで98,000円の等級)
といったところですね。
健康保険料を安くするためには、
もっと給料が安い方がよいと思います。
話を戻して17,471円の保険料で、
国民年金より得になるかどうかです。
・保険料の差額は
②17,471-①16,260
=③1,211
このまま保険料が変わらないと
した場合、60歳まで払う保険料
の差額は、
1,211×(60歳-45歳)×12ヶ月
1,211×180ヶ月
=④217,980円
となります。
・厚生年金に60歳まで加入した
場合の老齢厚生年金は下記の
報酬比例部分の計算となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
計算式を簡単にすると、
月給98,000×0.005481×180ヶ月
=⑤96,685円
が、老齢厚生年金の年金額となります。
④217,980円を余計に払うと、
⑤年金額が96,685円
増えることになります。
つまり現在の制度でそのままなら、
65歳からの年金を3年受給できれば、
元が取れるということになります。
⑤96,685×3年=290,055
年金額3年分 290,055
>保険料差額④217,980
厚生年金加入の留意点としては、
⑥60歳で国民年金なら保険料を満額払済
にできるのですが、会社を続ける限りは、
厚生年金をやめられないということです。
これが経営者の悩みの種となっています。
老齢厚生年金の受給額は増えるのですが、
老齢基礎年金(国民年金)分は保険料が
変わらないのに増えないのです。
しかし、
⑦他にもメリットがあります。
配偶者を扶養家族とすれば、
第3号被保険者として、
国民年金保険料をタダにできます。
⑧同様に健康保険料を配偶者分
タダにできます。
夫婦の所得にもよりますが、
国民健康保険料より安く済むと
思われます。
とりあえず、こんなところで
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/12 16:57
詳しい解説ありがとうございました。
25万だと46352円ですね。
うーん、高い。
支給開始年齢も70歳超で支給額も1/10とかに
なってしまうんでしょうけど少しでも多い方が良いかなと思いました。
70歳までは働かなければ首が回らなくなってしまうし
妻は定年まで働く気満々ですので残念ながら
後半のメリットは享受できなさそうです。
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