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父76歳、国民年金を月5万円ほど、母76歳、厚生年金を月15万円ほどもらっています。
母が先に亡くなった場合、父は母が亡くなった後、母の年金の1/2をプラスで受けとれるようになるときいたのですが、そうなのでしょうか。
詳しく教えていただけますと嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ssawatakeさん、回答ありがとうございます。
    他のかたの回答は違いますか?
    それともssawatakeさんの思い違いでしょうか?
    もし他のかたの回答が違うということでしたら、何か証明できるものの貼り付けなどお願いできますでしょうか。
    大変お手数ですがよろしくお願いいたします。

      補足日時:2024/05/07 11:42
  • ssawatakeさん、ありがとうございます。
    私もネットで検索しましたが、
    『被保険者』という言葉が年金をおさめている者を指す、というのがいまいち理解できておらず、理解しづらかったです。
    大変たすかりました_(._.)_

      補足日時:2024/05/07 12:30
  • 年金機構にきいてみますね。
    みなさん、ありがとうございます!_(._.)_

      補足日時:2024/05/07 21:07
  • ssawatakeさん、ありがとうございます!
    ご親切に相談にのってくださり感謝いたします
    本当に難しいですね
    私はみなさんのようにネットで確認しても理解できません
    本当にありがとうございます_(._.)_

      補足日時:2024/05/07 21:34

A 回答 (8件)

遺族年金の事かな?


1/2かどうかは知りませんけど、その配偶者が受けていた年金の一部を引き継ぐことができます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました!
役所に詳細をたずねてみることにします。
とてもたすかりました。
感謝いたします_(._.)_

お礼日時:2024/05/08 19:07

この場合は遺族年金の概念には該当しません。


遺族年金は年金掛け金を払っている期間中に無くなったらどうなるか、です。

年金支給は2ヶ月に1回2か月分が支給されます。
その期間内に無くなったら、亡くなって未だ支給されてない分が貰えるだけの話です。
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厚生年金を受給されている方に生計を維持されていた配偶者も遺族年金がもらえます。

父上が基礎年金のみなので、母上の報酬比例部分の4分の3になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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多くが何かのサイトを見て勘違いして言ってるだけなので信用しない様に。



遺族年金とは、被保険者が掛け金を払っている期間中に亡くなった場合に、残された遺族に受給資格を生じさせる救済措置です。

既に受給していて亡くなった場合は、その時点で受給終了です。
遺族が引き継ぐ権利は有りません。
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No.3の回答が近いです。


遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、お父様は遺族基礎年金は受給要件に該当しませんが、遺族厚生年金は受給資格があります。
具体的には、今受け取っているお父様の基礎年金+遺族厚生年金(お母様の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額)になります。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました!
詳しい回答で大変わかりやすかったです。
本当にたすかりました。
感謝申し上げます_(._.)_

お礼日時:2024/05/08 19:05

>>何か証明できるものの貼り付けなど


年金事務所に聞けば一発ですよ。

厚生労働省のHPや色々なサイトにも記載が有りますが、「年金の被保険者が亡くなった場合・・・」となってます。

被保険者と言うのは、未だ年金支給されてなくて掛け金を払ってる状態の人を言います。
年金支給された時点からは被保険者では無くなります。

また、厚生労働省のHPには「年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。」

との記載もあります。
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No3です。


役所言葉が難しく混乱されているようですね。

年金機構のQAに同じ質問があり、要件を満たせば受給できることが記載されています。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/izoku/izoku-k …

私の示した年金機構のページにも亡くなった方が被保険者だけでなく、受給権者でも該当するとある一方で、受給権者が受給中であった場合は該当しないとはありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

いずれにしても、実際そうなった場合はダメもとでも役所や年金機構確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました!
役所言葉、本当に難しいです。
詳しく教えていただき、大変たすかりました。
心から感謝いたします_(._.)_

お礼日時:2024/05/08 19:04

tomorin_とも様、ゴメ~ンm(_ _)m m(_ _)m



受給中の方が亡くなった場合には、未払い分を受け取る事が出来る
の後ろの方に、重要な1行がありました。

「亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。」

遺族年金受け取れそうです。年金機構に確認して下さい。

役人の書く文章が難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答いただきありがとうございました!
いろいろと勉強になりました。
何度もやり取りしてくださって大変たすかりました。嬉しかったです(^^)

お礼日時:2024/05/08 19:02

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