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薬局で病院で貰った処方箋を出したら保険証の提示を求められた件で、
(3)断われば実費を払え
とありましたが、法的に定められたものなんでしょうか❓
別の請求されない顔見知りで親切な薬局に行けばいいだけの事でしょう。
個人情報保護の面でも滅多やたらに見せびらかす物ではないと思うのです。

A 回答 (4件)

保険証の提示を求めない処方箋薬局で貰ってください。



基本的に保険証が無くても貰えます。
※処方箋に保険番号の起債があるので。

一応月一での保険証チェックはされるべきだとは思います。
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保険を使いたければ見せるのが当たり前でしょう。


あなたが保険該当者かどうかどうやって知るのですかね?
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個人を特定する物ですから見せなければいけません

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>法的に定められたものなんでしょうか❓


そうです。

健康保険法施行規則
第54条  法第63条第3項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号 又は第3号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。

>個人情報保護の面でも滅多やたらに見せびらかす物ではないと思うのです。
処方箋に書かれていますから同じ事です。
いやなら健康保険を使用しないで自由診療にすれば身元を明かす必要はありませんね。
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