【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

お世話になります。20代後半女です。

タイトルの件についてネットで色々調べてみたものの、理解力がなく、いまいち自分のケースが受給の対象に当てはまるのかどうかが不明のため、ご相談させてください。

この5月31日付で退職予定の者です。
昨年の11月初旬から3月末までうつ病で休職(11月から心療内科に通いはじめ、診断書をもらって休職)しておりましたが、症状が軽くなったため4月1日より復帰しました。
しかし、5月に入ってからまた症状が悪化し、15日頃から出勤できなくなったため、家族と相談し退職を決意しました。
自己都合による退職の扱いです。

なお、会社からは11月~2月まで給料は満額出ており、3月のみ減額という形になっております。
4月は出勤したため、普通に給料をいただいております。
5月の半ばから出勤できなくなりましたが、退職日まで有給消化という形でお休みしている間も給料は満額出ます。

なお、傷病手当金については、給料が減額になった3月分のみ申請することが可能ということで、申請用紙をいただいておりますが、まだ申請ができておりません。
4月から復職できたことで、1ヶ月分だけならまぁいいか…と思い、そのままにしてしまっておりました。

今、お休みをいただいて症状が落ち着き、少しだけ将来のことを考える余裕が出てきました。
そこで、失業保険等色々調べておりましたら、場合によっては退職後も傷病手当金が受給できると知りました。
今は就職活動をする気力も全くなく、日によってとても気分が落ち込み症状が悪化するので、しばらくは療養に専念したいと思っております。
もし可能なら、退職後も傷病手当金を受給したいと考えております。

そこで、ご意見をお伺いしたいのですが、私のケースでは受給できる可能性はありますでしょうか…?
退職前の待機期間(?)が4日以上必要ということですが、退職日当日まで有給をとることによって5月分の給料が満額出ているため、対象とならないのでしょうか?
サイトによって有給でもオッケー、ノーと書いていることが異なり、混乱しました…。

なお、保険は任意継続加入する予定です。


整理しますと、

・11月~3月 休職 ※3月のみ給料減額
・4月~5月中旬まで復職
・5月中旬~5月末まで有給、のち退職

となります。
給料が減額されたのは、3月のみです。

私自身よく理解できていないため、まとまらない内容で恐縮ですが、何卒ご教示いただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答、ありがとうございます。
    情報が不足していたようで、失礼いたしました。
    被保険期間ですが、4年働いてきましたので、問題ないと思われます。

      補足日時:2016/05/30 07:49
  • あと、3月分については、会社から申請可能と申請用紙が送られてきましたので、対象となっているものと思われます。

      補足日時:2016/05/30 07:57
  • この度は、ご親切に給付できる期間や雇用保険の受給延長申請のことまでご教示いただき、ありがとうございます。

    すみません、私の理解が不足しており恐縮なのですが、一点確認させてください。

    回復がいつになるわからず、生活の不安があるので少しでも長く受給できれば嬉しいです。

    >もし、少しでも長く受給したいと思われるなら5月からの休業で申請するという手もあります。

    という方法を提示していただきましたが、
    有給を使い、5月の給料が満額支払われる状態でも5月からの申請は可能なのでしょうか?
    それは、5月分の給料は支払われるが、5月半ばから退職日当日までの有給取得で待期期間は満たしている。だから、6月分から申請可能、という解釈でよろしいでしょうか…?
    となると、6月分を7月に申請するということになりますか?

    無知で、本当に申し訳ありません。
    またお時間の許すときに、ご教示いただければ大変幸いです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/30 13:33

A 回答 (5件)

休業を5月から開始したということにして、5月の有給中に待期が完了。


在職中は有給ということですので、実際の支給は6月からとなります。5月から休業していて(つまり待期が完了している)賃金支払があったことを会社が証明しないといけませんので、5月分について会社で証明をしてもらって下さい。未来の日付は申請できませんので大体1ヶ月に1回申請するとして6月が経過してから5・6月の休業状態について申請となります。
(申請は何日ごとでないといけないという決まりはありませんが、まぁ1ヶ月毎がいいのではないかと思います。)
初回の申請から振込は1ヶ月ほどかかるようですので、少し期間が空いてしまうかもしれません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

助かりました

この度は、ありがとうございました。
何度もお手間をとらせてしまい、申し訳ありませんでした。
見ず知らずの者の相談に真剣に乗っていただき、なんとお礼を申し上げてよいのか…。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/05/30 14:53

補足ありがとうございます。

回答してはみたものの被保険者期間が足りなくて結局受給できず、となるケースもありますので。

まず、傷病手当金は私傷病で労務に服せない期間が4日以上あった場合で賃金の支給がなかった場合(あっても傷病手当金日額に満たない場合は差額)に支給されます。
最初の3日間は待期期間であり連続している必要がありますが有給無給は関係ありません。
ですので今回は11月の休業で待期は完了しています。
11月から2月までは賃金が支給されているので対象外、3月は減給とのことですのでこの期間は支給対象となります。
また、退職後の継続受給に関して、待期が在職中に完了しており退職日まで賃金支給があったため傷病手当金受給に至らなかった場合でも退職後は受給可能となります。
ただし、休業期間に関しては労務に服せないことを証明する医師の意見書が必要です。
また、傷病手当金は最初の支給対象日から1年6ヶ月後までが受給期限です。1年6ヶ月分ではありませんので3月分を受給することになるとそこから1年6ヶ月後までの受給となります。
もし、少しでも長く受給したいと思われるなら5月からの休業で申請するという手もあります。

最後に傷病手当金を受給されるなら退職後は雇用保険の受給延長申請を忘れずしておいてください。
この回答への補足あり
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労務に服せないが賃金が出ているため傷病手当金の支給がされてなかった場合は、退職までに待期ができていれば退職後の継続受給ができます。


一番ネックなのは被保険期間なのでそこをクリアにしてもらわないと。
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退職時に傷病手当金を貰っていれば、11月初旬から1年6ヶ月までは受給出来るのですが。


退職時に有休を使っているので、出ない可能性があります。健康保険組合に確認が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
有給だとでない場合もあるのですか…。
そうですね…やはり組合の担当者の方が1番お詳しいですよね。
どうしても、解決しない…という時は思いきって確認してみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/05/30 13:36

退職後の傷病手当金は、退職日までに被保険期間が1年以上必要ですが、その点は如何でしょうか?

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