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自己破産申し立て中について。

現在自己破産申し立てに進むにあたり、書類提出や家計の状況の提出を行っています。

その家計の状況について質問なのですが、毎月、弁護士費用として1.8万円を分割で振り込みます。

その1.8万円は私の収入からではなく、籍をいれる予定の彼氏が払ってくれると言ってくれ月々2万頂いている状態です。

その費用の支出はどのように書けばいいのですか?

私の収入からではなく、彼から援助してもらっている事を弁護士に伝えておいた方がいいのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

弁護士に依頼しているなら、弁護士に相談するのが一番。


今回の事も、これからのことも。

> その費用の支出
支出はそのまま書けば良いように思うが、「1.8万円」の収入をどう書くかの方が問題でしょう。
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それは書かなくても良いです。



何回払いかしりませんけど、年間110万円までの不労所得(贈与金)は非課税なので、問題ありません。
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自分で破産手続きすればお金は一切かかりませよ。

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