3月末に、13年勤めた職場を退職し、翌月より別のところに再就職しました。
前の職場から退職金が出る旨は退職時に聞いていたのですが、受け取る前に提出するべき申告書のことを知らず、先日既に退職金が振り込まれてしまいました。
金額は280万程度です。
調べてみたのですが、確定申告をした場合、源泉徴収分が戻ってくる事がある、と記してあるところが多く見られました。
この場合、
①この程度の金額でも源泉徴収はされているのか、また、退職所得の源泉徴収票が送られてきていないが、請求した方が良いのか
②年内に再就職した場合は確定申告をする必要はないと何カ所かで見たが、翌月に再就職をしたので確定申告をしなくても良いのか
以上2点について、教えて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>①この程度の金額でも源泉徴収はされているのか、また、退職所得の源泉徴収票が送られてきていないが、請求した方が良いのか
してもしなくてもどちらでもいいでしょう。
本来、退職後1か月内に交付することとされていますが、いずれ送られてくるでしょう。
私も3月退職ですが、まだ送られてきていません。
もし、確定申告の時期(来年初め)になっても送られて来ないようなら請求したほうがいいでしょう。
>②年内に再就職した場合は確定申告をする必要はないと何カ所かで見たが、翌月に再就職をしたので確定申告をしなくても良いのか
「給与所得」については、お書きのとおりです。
退職した「給与所得の源泉徴収票」を今の会社に提出すれば、今の会社で前の会社の分も合わせて年末調整するので、確定申告する必要ありません。
この源泉徴収票は、年末調整の前までに出す必要があります。
「退職所得」については、他の所得と切り離して課税される分離課税で年末調整の対象ではありません。
なので、確定申告しないと、引かれた税金は戻ってきません。
退職金は控除額が大きいので税金かからないことも多いです。
貴方の場合、その額なら本来税金かかりません。
No.3
- 回答日時:
①『退職所得の受給に関する申告書』を会社の方で
提出してもらっていれば、非課税となります。
40万×勤続年数13年=420万の退職所得控除が
あるので、280万ならば非課税です。
会社で上記申告書を提出していなければ、
約20%の所得税が源泉徴収されます。
つまり、
税引前、350万だったのか、
非課税の280万だったのか
で、この後の手続が決まります。
退職所得の源泉徴収票をもらって、
ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
②こちらは給与の源泉徴収票を前の会社から
もらって、現在の会社に渡して、収入額や
所得控除額、源泉徴収税額等を合算して
もらってください。
その上で年末調整を年末に現職で実施すれば
確定申告は不要となります。
但し、①で退職金から税金が引かれている
場合は、還付のために確定申告をするべきです。
70万円もの還付が期待できます!
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>確定申告をした場合、源泉徴収分が戻ってくる事がある…
何でもかんでも無条件で全額が返ってくるわけではありませんよ。
取らぬ狸の皮算用で多めに仮払いさせられた分と、狩りの成果とを照合して、皮算用のほうが多すぎた場合に、多すぎた分が返ってくるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>①この程度の金額でも源泉徴収はされているのか…
会社が税法に則り正しく処理していれば、皮算用で支払金額の20.42%が源泉徴収されているはずです。
狩りの成果は #1420. にある計算式で。
>源泉徴収票が送られてきていないが、請求…
もちろん。
>②年内に再就職した場合は確定申告をする必要はないと何カ所かで見たが…
何カ所かとは具体的にどこで?
もしネットで見たというのなら、ネットは乱れた情報のデパートでもあるのですよ。
それが給与・賞与の話なら、再就職先で年末調整に含めてもらえば良いわけで、確かにそのとおりです。
しかし、退職金は分離課税なので再就職したところで、年末調整の守備範囲ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
①「退職所得の受給に関する申告書」が未提出ならば金額に無関係で源泉徴収がされます。
①ー2
退職所得の源泉徴収票は、請求しなくても交付してくれるものです。しばらく待って手元に届かないなら請求しましょう。
②再就職した際には、前職の給与を再就職先にて合算して「一年間の給与に対しての所得税額」を精算してくれます。年末調整をしてもらえる、という訳です。
これは文字通り「給与」に対しての所得税の精算です。
対して「退職所得」は給与ではないので、元々年末調整の対象ではありません。
②ー2
退職金から源泉所得税が徴収されていた場合には「確定申告書の提出」をすると、退職金から徴収された所得税が還付される可能性があります。
確定申告をしなくてはならない義務はありません。しかし、とりあえず確定申告書を作ってみて還付金が出るようなら申告書を税務署に提出するという選択で良いです。
退職金を貰った後、その年内は無収入だという者もおられます。
すると「給与所得」から控除される、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、基礎控除などの「所得控除」の額が、給与所得よりも大きい場合があります。
この「給与所得額よりも大きい所得控除額」は、言い換えると切り捨てになるものですが、ここで退職所得があると、切り捨てないで退職所得から控除できることになってます。
ご質問者の場合には、退職後、再就職なさるので、一年間の給与所得よりも「所得控除額」の方が大きいというケースではないかもしれません。
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