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11月に入社したばかりの社員がいます。
税理士に頼んで確定申告をしてもらうらしいんですが、年末調整の処理はどうしたらいいのでしょうか?
扶養控除等申告書は、令和2年分と令和3年分提出がありました。前職の源泉徴収票と保険料控除証明書は税理士に渡したそうです。

A 回答 (5件)

>③の場合、令和2年の扶養控除等申告書は返却し・・・



所得税法上は、提出された令和2年の扶養控除等申告書を却下することはできません。


>年調未済の源泉徴収票を本人に渡したらいいでしょうか?

はい。でも法令には、源泉徴収票に「年調未済」と記載せよとの規定はありません。世間では習慣的に「年調未済」と書いているようです。ですから、年調未済と書いても書かなくても、どちらでも良いですよ。


>また、令和3年分の扶養控除等申告書の提出を受け、甲欄として源泉徴収をするも、また年末に確定申告をする、と言われたらどうなるのでしょうか?

今度は、会社が年末調整をしない法的根拠がないので、強引に年末調整することになります。
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こんにちは。

No.2の方が完璧な回答を書いておられます。


所得税法の上では、「令和2年分 扶養控除等申告書」が提出されたのなら、会社はそれを受理して年末調整をする義務があります。また、中途入社の社員に前職があったことを会社が知っており、かつ、その社員が前職の源泉徴収票を提出しないときは、会社は年末調整する義務がないというのが、国税庁の法解釈です。

ですから会社は、

①先ず、その社員に、直ちに「前職の源泉徴収票」の提出するように要求してください。
②提出されれば良し。
③提出されなければ、年末調整しないまま、その社員に源泉徴収票を交付することになります。

なお「令和3年分 扶養控除等申告書」が提出されたのなら、受理しなくてはなりません。そして会社は、令和3年1月以後の給与の所得税の源泉徴収に際して「甲欄」を適用しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

③の場合、令和2年の扶養控除等申告書は返却し、年調未済の源泉徴収票を本人に渡したらいいでしょうか?
また、令和3年分の扶養控除等申告書の提出を受け、甲欄として源泉徴収をするも、また年末に確定申告をする、と言われたらどうなるのでしょうか?

お礼日時:2020/12/05 14:46

本来ですと、前職の源泉徴収票は、


こちらに渡して、年末調整が必要です。

前職の源泉徴収票がもらえないなら、
すぱっと割り切って、
令和2年分は年末調整をせず、
令和2年分 源泉徴収票には、
現職での年末までの
給与支払金額
源泉徴収税額
社会保険料等の金額
摘要欄に、
『前職分源泉徴収票なし 年調未済』
と、記入して、発行して下さい。

確定申告までに、この源泉徴収票も
必要で、税理士に必ず渡すようにいう
必要があります。

もうひとつ。
令和3年分 扶養控除等申告書
は、記入してもらって下さい。
1月からの所得税の源泉徴収の参考に
しなければいけないからです。

以上、いかがでしょうか?
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税理士に提出した前職の源泉徴収票と保険料控除証明書を取り返してもらって、貴社に提出してもらい、貴社で年末調整をします。


 税理士関与があるという事は、おそらく不動産所得があるなどで、毎年確定申告をしてる人だと推測します。

 「扶養控除等申告書の提出を受けてる」場合には、給与支払者には年末調整をする義務があります(所得税法第190条)。
 その税理士が「確定申告するから年末調整してくれなくても良い」というなら、令和2年分の扶養控除等申告書だけでも本人に返しましょう。

1 毎年確定申告するから年末調整はしてくれなくても良い、と本人が言う場合
 扶養控除等申告書の提出をしてもらわないようにする。

2 扶養控除等申告書の提出をしないと、乙欄適用になり、毎月の所得税天引額が大きくなるので、扶養控除申告書は提出する、と本人が言う場合。
 確定申告するか否かは別問題で、年末調整は行う。
所得税法では「、、、しなければならない」という表現をしてます。本人がせんでもええと言うのでしなかったは、法的には認められないのです。

しかし「扶養控除申告書は出すが、年末調整はしてくれなくて良い」と本人が強く主張するなら「手間が省けて良い」と本人の言う通りにしておくのも手です。
その際、本人から一筆貰っておくなど防御策をとっておくと良いです。税務調査では源泉調査というのがあるのですが(※)その時、経理担当者には源泉徴収事務全般の知識がないのではないかと疑われる可能性があるためです。
「本人が、このように申しておりますので、年末調整はしてないのであります」と税務署長に言えるわけです(※2)。


税務署法人部門には源泉部門とか源泉担当という部署があります。源泉徴収事務が正しく行われてるかの調査をする部署です。経理の担当者が知識がないと判断されると、細かいところまで確認されます。

※2
年末調整で還付金を受け取っても、確定申告で納付しなければならないので一緒とか、確定申告するのだからどうでも良いではないかという理屈は「本人の勝手な理屈」です。
 給与支払者に義務付けられてる事務が本人の意向で左右されるものではないと指導されると思いますが、それでも、一筆あるとなしでは違います。
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こんにちは。



>税理士に頼んで確定申告をしてもらうらしいんですが、年末調整の処理はどうしたらいいのでしょうか?

 年末調整をせずに、いわゆる「年調未済」の源泉徴収票を交付することになりますね。

>扶養控除等申告書は、令和2年分と令和3年分提出がありました。前職の源泉徴収票と保険料控除証明書は税理士に渡したそうです。

 令和2年分の提出があった場合は、本来は年末調整をする必要がありますが、前職の源泉徴収票が無いと年末調整が出来ませんので、ご本人に任せるしかないですね。
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