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私は実家の飲食店に勤務
実家では確定申告を税理士さんに任せていて年金と保険の控除証明書を毎年母に渡しています。
去年から私の夫が自営業になり、青色申告するのですが、私の年金や保険の控除証明書は必要なのでしょうか?源泉徴収票なども必要なのでしょうか?
ちなみに令和4年度の私の年収は155万円です。

無知ですいません。

A 回答 (4件)

>私の年金や保険の控除証明書は必要なのでしょうか?


あなたの実家の方で年末調整に使用しているので、夫が使うと二重になるので使えません。

>源泉徴収票なども必要なのでしょうか?
特別配偶者控除を幾らにするか判断するための必要でしょう。
口頭で金額を伝えるだけでもOKです。
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貴方はたとえ実家であっても、そこで勤務して確定申告されているのでしょう?


旦那さんとは関係しません。
それぞれに確定申告することになります。
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貴女の夫は、個人事業主として、確定申告をすればよいです。


貴女は、年収が155万円もあるので、
貴女個人で確定申告をすればよいです。
貴女の社会保険料や個人保険料は、貴女の確定申告で使います。
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>私の年金や保険の控除証明書は必要…



それ、誰が払っているのですか。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>源泉徴収票なども必要な…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
無用です。
ただ、

>私の年収は155万円…

夫が配偶者控除でなく配偶者特別控除を取ることができます。
その数字を正しく伝えてください。
証明書のようなものは一切無用。

夫が所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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