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確定申告のことについて質問です。
私は今、受験生をしているニートです。
今回、アルバイトをしたいと思っていて単発のアルバイトに申し込んだのですが

(1)単発のアルバイトでも源泉徴収はされているのでしょうか。

(2)日払いの場合は源泉徴収されてから渡されるものなのですか?

(3)11月から働いて毎月88,000円の給与を貰ったとしても、確定申告期間の2月までで264,000円なので確定申告に行く必要はないですよね?

(4)この先学生になっても続けるとして収入が年間103万を超えたら、学生でも家族の扶養から外れることになるんでしょうか。
もし外れた場合は、親の税金を納める金額が高くなるんでしょうか。

(5)日払いで源泉徴収がされていない場合、合計で月88,000円を超えていて、年間103万円以上の収入があれば自分で確定申告をしに行かなければならないということですよね。
そうするとどのタイミングで親の扶養から外れることになるんですか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1)単発のアルバイトでも源泉徴収は…



原則は、はい。

>(2)日払いの場合は源泉徴収されてから…

原則は、はい。

>(3)11月から働いて・・・・確定申告期間の2月までで264,000円…

確定申告期間直前までではなく、1/1~12/31 で集計します。
まあ、それでも給与総額が 20万、30万なら、確定申告は義務でありません。

>(4)この先学生になっても続けるとして収入が年間103万を超えたら、学生でも家族の扶養から外れることに…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんというのですから 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

だから、「外れる」のでなく、「親が今年は扶養控除を取れなかった」となるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>親の税金を納める金額が高くなるんでしょうか…

高くなるのでなく、減税がなくなって本来の税額に戻るだけ。

>そうするとどのタイミングで親の扶養から外れることになるんですか…

外れる、外れないでなく、大晦日の現況で今年分所得税 (及び来年分住民税) で扶養控除を適用するかしないかの判断をするということ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

原則は、ということはそうじゃない場合もある、ということなんですね。

別物なんですね。
税法の話です。
なるほど。
控除がされるかされないか、ということなんですね。

詳しく分かりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/26 23:54

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