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NPO法人代表の給与についてですが、代表に対する役員報酬として月定額を支払い、実際、NPOが行う事業に携わる分を給与として支払っても良いのでしょうか?
その場合、経理上では役員報酬は支払い報酬として計上し、給与分は給与手当として計上して良いですか?

A 回答 (1件)

はじめから勝手に決められませんよね?



正規会員と理事含め総会で決めてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

総会にかけ上人を得れば会計上は問題ないですか?

お礼日時:2016/06/26 01:05

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