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二車線の車道の「右側」の歩道を歩いていると、2mちょっとの短い横断歩道がありました。横断歩道に信号はありません。
それを渡ろうとすると、右手から車が「こっちが優先でしょ」みたいな感じで横断歩道を横切りました。「危ないなぁ」と周囲を再確認すると、車が車道に入る方向(歩行者から見ると車道の対岸)に信号があり、青になっていました。つまり車からすれば「青でしょ、歩行者は止まってよ」ということです。

横断歩道に信号がない場合は車道の信号に従うべきといった質問、回答もありましたが、このように広めの車道の「右側」を歩いている歩行者にとって、車道の信号って結構離れていますし方向も左ななめです。ましてや対岸についている信号(側道から入ってくる車用の信号)までとても目に入りません。

そこで質問なんですが、
こういったケースの場合、優先権は車と歩行者のどちらにあるのでしょうか。
仮に車の場合、左ななめの離れた信号まで見るのは無理があるのではないでしょうか。


*譲り合いが大事、ケガしたら大変といった類の回答は、質問の趣旨と異なりますのでご容赦ください。

A 回答 (4件)

信号の有無にかかわらず、歩行者優先が原則のようです。


「歩行者は動く赤信号」「歩行者を見たら赤信号と思え」などといわれるのはその原則をさしているのだと思います。

運転免許更新手続きのときに配布された「交通教本」には、下記のように書かれています。

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第2部 交通の方法に関する教則
第3章 自転車の運転の方法
3 歩行者の保護など
3-2 歩行者が横断しているときなど
(1) 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その進行を妨げてはいけません。
(2) 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときはその手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道をゆずrなければなりません。
(3) 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
(4) 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
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法令の条文

「道路交通法」
 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2  車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3  車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二)


もちろん、歩行者はいつでもどこでも自由に(優先的に)横断できるわけではありません。

 第二章 歩行者の通行方法

(横断の方法)
第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2  歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)
第十三条  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2  歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/02 19:18

免許を持っていないからか、何をいっているのか分かりません。

二車線ということは、両側で二車線ということでしょうが、それは片側一車線で上下線があるというとです。表記的には片側一車線の道路といわないと二車線と言えば、両側で四車線道路の幅の広い道路になります。本来は、信号機がなければ横断歩道を渡っている人が優先になります。それを忘れて止まらない人が多いですが、歩行者が横断歩道に出てきて衝突すれば負けます。2mの横断歩道とありますが、二車線なら少なくとも道路は5mあるはずですが、どんな横断歩道なんでしょうか。消えかけているなら交安委員会に修復してもらいましょう。
質問にですが、私の近所に丁字路があり、直進側だけに信号機があり、丁字の右左折側に信号機がないところがあります。直進側は信号機に従い青で進入しますが、右左折側は自分のタイミングで入って来ます。どうしてそんな信号にしたかというと、通学路には信号機が必要と付けられたのですが、右左折側は通行量も少なく必要ないとの判断。当然、設置してから事故やトラブルが多発しました。交差点に片側しか信号機が付いていないなど誰も思わないので、青信号で直進している前に、信号で止まっていると思っていた右左折車が入ってくるのですから、急ブレーキトラブルや追突が起こるのは想像がつくと思いますが、警察は道交法を守っていれば事故は起きないと今もそのままです。話しが長いですが、横断歩道の位置が問題で、ここは右折してすぐにあり5m以内ですので、直進側の信号機が青信号でも歩行者が優先。じゃあどれだけなのかと警察に聞くと、今度は制限速度です。教習所で習った方もいるでしょうが、制限速度で安全に止まれる距離以上にあれば、歩行者が優先。曲がって安全に止まれない距離なら、歩行者にも注意する必要があるとのことで、車が先にいくことも歩行者に危険がなければいいそうです。それでも、免許を持っているなら、横断歩道に注意払うぐらいの運転はするべきなのでしょう。
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この回答へのお礼

うん?簡潔にお願いします。

お礼日時:2016/07/02 19:17

信号が無ければ常に歩行者優先。


優先なんだけれど、死んでしまったら「歩行者優先だ!」と幾ら叫んでも命は戻らない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/02 18:33

一般道路は人間(歩行者)が優先で、車道信号は車両がそれを共用するために有り、それが原則です。


歩道信号は、さらに歩行者を守るためにあえてその横断を規制する(或いは優先する)ものです。

ご質問の場合、信号のない歩道は歩行者優先です。
歩道近辺の(歩道を対象としない)信号は無関係です。

でも、原則に固執しても、回復できない大けがを負ったら大変です。
「ご容赦」と言われても、言わずにはいられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/02 18:33

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