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ネット通販で偽名を使って商品を頼む行為は犯罪ですか?

A 回答 (2件)

ケースバイケースです。



その偽名が、自分を表す名として使われた
場合は、犯罪にはなりません。
住所が同じで、山田一郎を山田二郎としても
何の犯罪にもなりません。
それと同じ事です。

他人の名として使われた場合であれば、私文書偽造
になる可能性があります。

その他に詐欺が成立するかは、これまた場合に
よります。

住所を偽らなければ、詐欺にはならない場合が
多いでしょう。
父親の名を借用しただけでは詐欺にはなりません。
相手に何の損害も発生しないし、自分も不当の
利益を得ていません。

住所も偽り、不当な利益を図るつもりでやった
場合は詐欺になります。
利益を図る意図がなければ、詐欺は成立しませんが
業務妨害罪になる可能性が出てきます。
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ショッピングサイトによると思います。


利用規約を読みましょう。

その部分に触れられていなくても、もしトラブルが起きたとき、
詐欺罪などの罪に問われる可能性があるかもしれません。

(専門家ではない意見です)
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