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例えば、Zカンパニーが作る海外の商品を、日本で自分たちだけが売れるようにAカンパニーとして専売特許結んだとして、海外では1000円で売られているけど、日本で100,000で販売するのは詐欺行為や犯罪行為に当たりますか?

A 回答 (3件)

専売特許ではなく、専売契約ということでしょうが、現在の日本の法律では並行輸入品を排除することはできません。


たとえば、海外で1000円で売られているのであれば、海外の一般店舗で買ってそれを日本に持ち込んで輸送費や経費・利益をのせて3千円などで売られれば、正規輸入品が10万円では売れないでしょう。
図式にすると、
専売契約が有効なのは、
メーカー→日本の輸入元
だけであって、
メーカー→他国の販売店→日本の輸入元
は制限できないということです。

いわゆるブランド物などのセレクトショップが独自に海外に買い付けに行くことと同じです。
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幾らで売ろうと自由ですから詐欺などの刑法犯にはなりません。



>専売特許結んだとして
そのような制度は日本にはありません。
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それは、仮定の話なので、分かりません。

詐欺かは買った人の判断で、それを判定するのは裁判所することです。先ずはメルカリ等でその値段で売れるか試した方がいいです。
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