No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>10月から社会保険に加入しなければいけないと聞きましたが
・勤務先がその対象になるかどうかですが
従業員の内、501名以上が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合・・対象企業です
・その上で下記に該当する場合(貴方の現在の働き方)
1週間の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
1年以上の雇用見込みがある
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になります
(注:上記の賃金には、通勤交通費は含まない)
>現在年金を受け取っているので社会保険に加入と言うことは厚生年金も加入すると言うことですか?
・健康保険と厚生年金です
>その場合年金受給額は変わってくるのでしょうか?
・現在受給の厚生年金(老齢厚生年金)、は在職老齢年金として受給することになります
年金額は、簡単に言えば、現在の月額給与+1ヶ月換算の老齢厚生年金の合計額が46万までなら、年金額は変更無し
超えた場合は、超えた金額の1/2の金額が年金額から減額して支給になります
・実際ところ、週3日勤務なら、1ヶ月当たりの年金を足しても46万以上にはならないと思いますので影響は無いでしょう(年金の支給額は変わらない)
・あと、厚生年金に加入するわけですが、この分は、70歳以降の老齢厚生年金の支給額に加算されます(70歳以降の老齢厚生年金が多少増えます)
この回答へのお礼
お礼日時:2016/07/20 22:19
有り難うございました。年金と給料合わせても47万円にはならないので安心しました。
勤務は週4日にして頂き社会保険考えたいとおもいます。
No.4
- 回答日時:
10月から社会保険の加入条件が改定され
以下の条件の場合、加入することになります。
https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/3661
引用~
1週間の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3.1年以上継続して雇用される見込みがある
4.被保険者の数が501人以上の企業
5.学生でない
~引用
週3日というのが微妙なところですね。
また勤務先の規模にもよりますが、
こちらへの質問では、既にどうするか
打診を受けている方の問い合わせが
多いです。
適用を条件に当てはまると、厚生年金にも
加入することになります。
その場合、老齢厚生年金が社会保険脱退時、
70歳をむかえた時、老齢厚生年金が見直
され、加入期間分増額となります。
但し、老齢基礎年金は増えないので、
効率は悪くなります。
また給料と受給年金の月額が47万を
超える場合、在職老齢年金制度により
老齢厚生年金が減額となります。
打診はありましたか?
No.3
- 回答日時:
健康保険と厚生年金の両方が加入ということです。
年金が減額になるかどうかは、月額の収入(年金プラス給与など)が47万円を超える場合です。超えた分の半分だけもらえます。厚生年金に加入していれば、将来、多少年金が増えます。47万円って結構行かないもんですよ。かなりなキャリア(ポスト)でない限り。親戚のおじさんは68才で働いていますが、年金28万円で給与16万円ですから、47万円に届きません。なお、70歳過ぎても継続する場合は、厚生年金は任意となります。年金が少ない人は加入したほうがトク。
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