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違法にはなるんでしょうか
退職届の件は完結したので、少し気になることを質問します。
以前の質問にいろいろ書いてはいますが、土日、祝日、チラシが入る期間などに忙しいわけでもないのに残業を強要することは違法にはならないのでしょうか?更に、正社員のみこの残業の手当ては一切出ないのも違法にはならないのでしょうか?皆、あの業界はそれが当たり前みたいなこと言いますが、そんなことがいいわけはありません。

質問者からの補足コメント

  • 業界っていうのはスーパーのことです。

      補足日時:2016/07/23 18:27

A 回答 (5件)

違法であるかないかを決定出来るのは裁判官です。


相談相手としては弁護士などもいるでしょうが、彼等には違法性を判定する権限が与えられていません。
告訴されてみるのが良いと思います。
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「正社員のみこの残業の手当ては一切出ない」→残業代の不払いで普通に違法でしょう。



失職する覚悟で訴えたらよいのではおもいます。

 しかし、

同じような業界での

再就職はきびしいのが現実かもしれませんね。
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会社が、『事業所の労働者の過半数で組織する労働組合』、もしくは『労働者の過半数を代表する者』と、労働基準法36条の協定を締結しており、労働契約や就業規則において『業務上の必要あるときは、時間外・休日労働を命じる』などの記載がある場合、労働者は正当な理由がない限り、残業命令を拒否することができなくなります。



反対に、労働基準法36条を締結していなかったり、労働契約や就業規則に残業を命じるなどの記載がなかった場合、会社は労働者に残業を強要することはできません。なお、健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはなりません。

http://huub.today/column/4651.html

労働基準法では1日8時間、週に40時間を超える労働は原則認められていません。労働基準法に定められている通常8時間以上の残業をした場合は時間外労働となり、会社は残業代を支払う義務があります。どれくらい割増になるかは就業規則等で決められている場合もありますが、

・8時間を超える普通の残業・・・25%増し
・午後10時から朝5時までの深夜残業・・・50%増し
・休日労働の場合・・・35%増し

などを下回っていると労働基準法違反になります。

http://www.roudousha.net/zangyo/001calc_way.html
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残業の強要は違法の可能性高いです。


手当がないのは必ずしも違法ではないです。
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雇用契約と就業規則によりますね。


まずはそれをしっかり確認なさってください。
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