人生のプチ美学を教えてください!!

現在定借契約で土地を使ってもらっていますが、間もなく契約満了で更地で返ってくる予定です。
その土地はもとは農地「田」であり、農地転用で許可をもらいその後地目変更し「宅地」になっています。現在の店舗が満了時解体され更地になり、新規の契約先が新たに店舗を建設するのに。行政上の申請許可は何もとる必要は無く新規店舗は建設して良いのですね。(農地転用許可はすでに取得済なので)少し心配なので質問いたします。

A 回答 (2件)

用途地域によって建築出来ないものが有ったり、そもそも再建築不可の場合もありますので注意が必要だと思います。



つまり、土地の問題では無く上屋の問題。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。 行政の建築許可は別項目として認識していますが、肝心の土地のほうに何か届出などが必要なのかと思い質問しました。

お礼日時:2016/08/05 09:54

許可を貰って宅地となっている以上、再度許可が必要になるはずはありません。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうがざいます。

お礼日時:2016/07/30 18:37

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