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インドネシアでは離婚する際は、裁判所を通す必要があると聞きました。
妻と離婚で合意している場合ですが、インドネシアでの離婚にかかる期間や費用はどのくらいでしょうか。
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

インドネシアでは、協議離婚は認められておらず、必ず裁判所の関与を必要とします。

裁判官はまず調停を行い、調停のが不調に終わった場合には離婚の裁判をします。

インドネシアで離婚裁判をする場合の離婚原因は、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)収監、(4)虐待、(5)夫婦の一方が夫または妻としての義務を果たせない場合、(6)婚姻の破綻、です。

>妻と離婚で合意している場合ですが
合意されているのであれば調停で終わりますので費用は僅かでしょう。
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