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市民税・県民税 税額変更通知書についてです。

平成28年度の市民税・県民税 税額変更通知書が届きました。
変更理由が、普通徴収に変更しましたとのこと。
普通徴収へ変更のお知らせの紙には
「平成市県民税の所得をもとに計算された税金を平成28年度6月から平成29年度5月までの12回に分けて毎回の給料から差し引いて勤務先から納めていただくことになっておりましたところ、下記の理由により差し引くことができなくなったため、普通徴収により納めていただくことになったものです」
と書かれていました。
下記の移動理由としては「普通徴収に変更しました」としか書いてありませんでした。

これはなんの支払いのものなのでしょうか?

A 回答 (6件)

>これはなんの支払いのものなのでしょうか?


「市民税・県民税 税額変更通知書」とありますよね。
まさにそれです。
「市民税・県民税」です。
市・県民税は前年(平成27年)の所得に対して6月から翌年5月課税で、給与所得者は毎月の給料から12回に分けて天引きされ、それを「特別徴収」といいます。
自営やバイト、会社を退職した場合などは、年4回に分け自分で金融機関などに行き「納付書」により納めるか、申出しにより口座振替で納め、それを「普通徴収」といいます。

なお、「所得税(国税)」も給料から天引きされますが、それは毎月の給料の額に応じて引かれ、「特別徴収」とはいいませんし、役所から通知が来ることはありえません。
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一般的には退職や転職などが発生した場合にこのようなケースが発生します



あと考えられるケースとしては正社員だった方が何らかのケースで非正規社員になったケースだと思います

定年等に伴いパートタイマー
やアルバイトとして再雇用された場合健康保険税等は自己負担となります
今年の徴収分については前年の総収入額に一定の税額で計算されております

上記のようなケースに該当しない場合は市役所の徴収課で念のため確認されてはいかがでしょうか?
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言い直すと


勤務先が給料から差し引く(特別徴収)
ことができなくなり、普通徴収に変更した。
ということです。

理由は、
勤務先が給料を出さなくなった。
勤務先が差し引けるほどの給料を
出さなくなった。
その要因としては、
勤務先を辞めた。
長期休業となり、給料が支給されなくなった。
といったことが考えられます。

勤務先が変わった場合も、
会社間でやりとりはできないので、
普通徴収に切り替わるのです。

納付書を新たな勤務先にもっていくと
天引きに変えてもらえる場合があります。
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住民税または市民税と言われるものです。



通常は特別徴収といって、あなたが働いている事業所が給与から天引きして納付します。
普通徴収というのは、あなたがご自身で納付する方法です。
今回、普通徴収に変更になるということは、事業所から特別徴収ができないという届けが出たためだと思われます。
この届けは、非常勤の方で月の給与の額が安定しない人か、退職の時ぐらいしか出しません。
心当たりがなかったら事業所に聞いてみてください。
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国税と地方税です。


日本国に住んでる人は払うんです。
給与から引かれるのは特別徴収といって
月割りして差し引かれていますが、今回正しい金額を見直されたため
普通徴収(自分で払う、4回払い/年度)になりました。ってことです。
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退職などしませんでした?

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