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過マンガン酸カリウムを用いた滴定で、過マンガン酸カリウムの規定度係数を求めるのは何故?一体規定度係数って何なのですか?

A 回答 (1件)

今,滴定に1N過マンガン酸カリウム溶液を使用するとして,これが実際に1Nかどうかは保証されていません。

秤量中の誤差があったり,溶液調製操作から必然的に差が生じたり,あるいは保存中に変質したりします。

したがって,ラベルに書かれている規定度をそのまま使用して定量することは大きな誤差を生じる元になります。そこで,「規定度係数」を用いて表示の規定度と実際の規定度の差を補正しているわけです。

過マンガン酸カリウム溶液でいいますと,この溶液の調製法は「第十一改正 日本薬局方解説書」(廣川書店,1986)によると,「過マンガン酸カリウム 3.2 g を水に溶かし,1000 ml とし,15 分間煮沸して密栓し,48 時間以上放置した後,ガラスろ過器(G3又はG4)を用いてろ過し,次の標定を行なう。」となっています。

つまり,その調製法上,1N溶液を調製しても1Nになっているとは保証されないわけです。また,過マンガン酸カリウム溶液は感光分解しますので,保存中に規定度が変わっている可能性もあります。

これらの事から規定度係数が必要になるわけです。
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