A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
内緒にしているのであれば、社会保険の扶養も税務上の扶養も受けるべきではありません。
ばれるかどうかではなく、親が会社員などであれば、勤務先へあなたの情報を届け出ます。当然ですが、あなたの収入の見込みや確定した金額も報告義務があります。
タイミング的には、扶養に入れる際、年末調整の際、会社が加入している社会保険団体などの確認の際ですね。
ここであなたがごまかした結果、将来マイナンバー制度などでばれると、親は会社へ誤った情報を届け出たものとして、処罰や不利益を受ける可能性もあります。
また、確認資料を求められた際にごまかしきれなかったり、提出ができないなんてこととなっても同様でしょう。
どんなバイトでどれだけの収入があるかまでばれなくとも、あなたが親へ行っている事実がごまかしたものだったかどうかはばれる可能性があるということです。
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
なお、税金上の扶養になっても貴方にはメリットありません。
親が扶養控除を受けられ、控除分所得税や住民税が安くなります。
>扶養家族に入った場合、収入によっては、親に内緒でしているバイトがばれたりしますか?
しますね。
税金上の扶養(103万円を超えた場合)は税務署から、健康保険の扶養(130万円以上の場合)は健康保険が行う被扶養者の収入調査から、バレる可能性が高いです。
No.1
- 回答日時:
扶養には
①税金の扶養
②社会保険の扶養
③手当の扶養
といったものがあります。
①はあなたの給与収入で年103万
以内で親御さんは扶養控除という
税金の控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
②は給与収入で年130万未満、
月108,333円(交通費込)が条件です。
条件をはずれると、加入している
社会保険を脱退し、国民健康保険に
加入して、あなたは保険料を払わな
くてはいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は①か②と連動となります。
親御さんの勤め先の規定なので、
決まったものはありません。
①②の条件を外れると手当が
出なくなるので、給料が減る
ことになります。
①は税務署や役所から指摘を受ける
場合があり、会社経由で伝わり
会社はその情報を元に②などの
チェックを親御さんに入れることに
なります。
上記の収入条件が食い違うことで、
親御さんは、あなたに、
『言ってる金額と違うじゃないか!』
と問いただすことになると思います。
いかがでしょうか?
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