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従業員の方が69歳の父親 別居していますが
扶養家族に入れています。
家が近所なので仕送り(振込)はせず手渡しで毎月6万円渡しているそうです。
証拠というのはありません。
父親の収入は年金で年間90万円ほどです。
この場合扶養家族に入れておいても良いものなのでしょうか?
社会保険は仕送りの証明が必要になってくるのですが
所得税はどうなのか?ということをお聞きしたいです。
宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

------------------- 引 用 -------------------


地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
(略) 証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とのことです。

まあ、近所でわざわざ振込や書留にする人もいないでしょうから、本人の申述を信用すれば良いのです。

ついでに言っておくと、年末調整でなく自営業者等の確定申告では、振込だの書留だのとは一切言われません。
確定申告書に書き込むだけで通るのです。

もちろん、申告書の提出後にじっくり精査され、ほかの個所で不審な点が浮かび出てくれば、仕送りの証明はできるかと聞かれることもあるかもしれませんが、確定申告書が筋道立てて書かれていればそんなこともないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

なるほど!本当に勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/03 18:07

本人がそのように申告しているならそれでOKです。


会社の担当者がぞれ以上追及する必要はありません。
仮にその6万を証明する必要が出てきたとしても、それは税務署が本人に求めることですし、会社は申告通りにすればいいです。
そして一般的に、このケースで税務署が証明を求めることはほとんどないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても分かりやすく勉強になりました。

お礼日時:2022/06/03 17:31

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