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友達がつい先週万引きをしました。
その時友達は、食べ物やバックなどを盗んでいましたが店の外に出る前に捕まりました。
友達はその食べ物とバックだけ捨てて、店の外に出たのですが財布を落としてしまったらしく財布は相手のお店のところにあります。
中には身分証が入っています。
この時は、現行犯じゃないにしても友達は捕まってしまうのでしょうか?できれば捕まってほしくありません。
もしよければ皆様の意見を聞かせてください。
あと、友達は万引きは一回前にして、警察に行ってます

A 回答 (15件中1~10件)

現行犯じゃないにしても友達は


捕まってしまうのでしょうか?
   ↑
店の対応次第です。
悪質だ、と判断して警察に届け出れば
逮捕されるでしょう。

二回目となれば実刑の可能性もあります。

窃盗と建造物侵入罪になりますが、
これらの犯罪は、現行犯でなければ逮捕できない
なんてことはありません。
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変換ミスりました。



闘争ではなく逃走です。

そういや、これって他人事でなくで、実はあなた本人のことでは?

普通そこまで友人の犯罪内容まで知らないでしょう。
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万引きは、「窃盗罪」になります。


財布の中に、身分証明書があるのであれば警察に渡ると窃盗罪での通常逮捕状が発布される可能性が十分あります。
2回目ということであれば、今回は重たい処分になるでしょう。
未成年者であれば、鑑別所への収容は覚悟しないとなりません。
家庭裁判所の審判次第ですが、長期の保護観察以上の処遇がなされるかと思います。
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レベル低いな~(^_^;)

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クズのせいで潰れる店のためにも、人生潰れて欲しい。

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少年犯罪の場合たいがい 保護者次第です


保護者と店に行き 警察に行き 保護者が動けば大丈夫です
少年犯罪には凄く甘い国です。

家庭裁判所に送り
不処分(お説教)→保護観察→少年院送致
常習性や悪質さ 不良グループメンバー等で判断されます 保護者が二度とさせません 更正の方法を具体的に述べれば 処分は軽くなります。
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万引きなんて言い方すると軽く聞こえるけど、要するに窃盗だからね。


人のものを盗んだ場合、現行犯じゃなければ逮捕されないと思う?
落とした財布、防犯カメラ、捕まえようとした際の店員の目撃情報、証拠があれば逮捕されるのは当然だよ。
しかも捕まえようとしている店員から逃げ出している時点で悪質だし、2回目だから容赦されないだろうね。
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>現行犯じゃないにしても友達は捕まってしまうのでしょうか?



窃盗は現行犯でなくても逮捕できます。


>できれば捕まってほしくありません。

無理です。
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本当に友達のことかなwww


 友達のことだったら、何も関わらず静観すべし。なまじあれやこれやアドバイスをすると、最悪共犯者として疑われたりしますぞ。

 後学のため、友達がどうなったか補足で良いので教えてください。

 万一、質問者自身の話なら、親に全て話して、親に付き添って貰って、なるべく早く店に謝りに行きましょう。
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>この時は、現行犯じゃないにしても友達は捕まってしまうのでしょうか?できれば捕まってほしくありません



でも捕まりますよ

じゃあ、あなたが、あれは私がやりました、友達の身分証明書をわざと落としていったんです、と警察に出頭しますか?

もう万引きではなく窃盗ですから、懲役3ねんですよ

あなたは刑務所に入りたいのですか?
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