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甥っ子が万引きしました。私の家で現在甥を預かっています。その甥が数日前にスーパーに買い物に行くと言って家を出た後、スーパーのオーナーから連絡があり「お宅のお子さんが万引きをした」と連絡がありました。

引受人として店まで行って来ましたが、初犯ということで警察には連絡しない。ただし二度と店には来ないでくれと、出入り禁止の通告を受けました。

盗んだ商品は数百円分のお菓子でした。お金を持っていなかったのか?と甥に聞くと、現金は所有していたがなんとなく盗んだそうで、聞いてみても原因はよく分かりません。

それが犯罪であることは勿論、以前、甥っ子がコンビニで盗んでいないのにも関わらず、商品をバッグに入れたのを見たという店員から犯人扱いされ、親を連れて店にまで乗り込んだ話を聞いていたので「公衆の面前で盗人扱いされたことが許せなくて、泣いて悔しくて店にまで乗り込んで行ってカメラまで確認させて盗んだ証拠がないことを証明させたお前が、今度は盗みを働く側の人間になったのか?と。とても同じ人物とは思えない」と伝えました。

また盗みを働いたスーパーは、甥っ子が学校帰りに毎日通うほど、他の店にはないオリジナルの商品があったことから「明日からお前の楽しみの大きな選択肢が1つ減ったんだぞ」とも伝えましたが、あまり心に響いている様子はありませんでした。

問題なのはその後です。甥は翌日にまたそのスーパーへ行き、いつも通りに買い物をしてきたというのです。出入り禁止になった翌日から何もなかった様に平然と同じ店を再利用できるほど甘い話は無いと思うので、いずれ万引きをしなくても呼び出されて出入り禁止の再通告を受けるだろうと思っています。しかし言っても聞かないので、その時が来たら自分のしたことの責任の重さを改めて再認識するしかないとも思っています。

何かアドバイスがあればよろしくお願いします。発達障害云々などレッテル貼りは何の解決にもならないためお控えください

A 回答 (6件)

子供の盗癖の原因の殆どが 家庭への不満・・



「私の家で現在甥を預かっています」←なら 母親恋しさに した事だと思いますよ・・
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この回答へのお礼

問題の本質はおそらくご指摘の通りだと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 09:00

割れ窓理論てのがあります。



いきなり大きな犯罪を犯す人は
少ないのです。

小さな犯罪を繰り返して、それが
次第に大きな犯罪へと繋がります。

今のうちに厳正な対処をしておく
必要があると思います。


尚。
預かっている、ということですから
民事の損害賠償責任を負わされる
ことがありますよ。

その点、心配になります。



(責任能力)
民法 第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の
責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、
その行為について賠償の責任を負わない。


(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法 第714条
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、
又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、
この限りでない。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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まず甥っ子さんのSOSに目を向けるべきでは?盗む行為は愛情不足が多いです。


甥っ子さんの話を聞いてあげてください。
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まず質問内容では甥っ子さんが何歳かがわかりません。


その年令によって対処方法は違うと思いますが。

 二度と入店するなという事がわからない年齢なのでしょうか?
それともわかってて入店するのでしょうか?
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自分が万引きしたときは、親の顔を潰すためだった。

欲しいものはカネで買う。要らないものを盗る。だいたい、甥っ子を匿うシステム自体が異常。親となぜ戦わせない。その機会も奪い、君は甥っ子をさらにクズにしていってるのに気づいているか?俺が親なら、店にわび、きちんと牢屋に入れる。子どもにも謝る。こんなのに育ててすまんと。親子で償うわ。
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小遣いや貯金を全て取り上げ、行けば警察に通報して逮捕されると言いましょう。



正直精神的に問題があり、親にも責任があるかと。
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