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今、派遣社員で働いているのですが、他に週3日くらい日雇いバイトをしようと思ってます。
日雇いバイトの収入はいくらに抑えれば確定申告しないですみますか?

質問者からの補足コメント

  • すいません。
    お礼の記入方法が解らず補足からお礼です。
    ありがとうございました。

      補足日時:2016/09/05 19:25

A 回答 (4件)

№3です。



追加です。

住民税については前に書いたとおりですが、申告する場合は、税務署への「所得税の確定申告」ではなく、役所へ「住民税の申告」をします。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



20万円ですね。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要とされています。
また、合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要ありません。

所得税は「源泉徴収(給料から天引き)」という制度があるためこのようになっていますが、住民税にはないので申告不要という規定はありませんが、通常、給与所得者なら申告しなくても問題は起こりません。
というのは、両方の会社から、「給与支払報告書」というものが役所に提出され、役所はそれをもとに両方の収入を合算し住民税を課税します。
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下記のとおりです。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

かいつまんで言えば、副業で年間所得20万以下なら
確定申告(所得税の申告)の必要はありません。

しかし、住民税にはこの規定はないので、
申告が必要です。

確定申告はそれほど面倒ではありません。
下記から本業、副業の各々の源泉徴収票の金額を
入力、その他控除があれば追加で入力して、
印刷、押印、源泉徴収票と税務署に提出するだけです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

20万の制約を考えてバイトするより、
楽だと私は思います。
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所得の合計ですから、源泉徴収票が発行されれば、確定申告は必要でしょう。



https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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