激凹みから立ち直る方法

生活保護費ですが収入が85000円位あればいくらぐらいもらえますか?

A 回答 (3件)

はじめまして。

多分家賃扶助しかでませんよ。役所により家賃扶助はまばらです。
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<生活保護費ですが収入が85000円位あればいくらぐらいもらえますか?>だけの情報では、計算ができないので分かりません。

生活保護法は一人ひとりを保護するのではなく、同一世帯員を一単位として認定するため、また、住居か入院及び施設かでも違います。
保護受給そる要件としいて、
法第4条(保護の補足性)生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。2項 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。3項 前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
第8条(基準及び程度の原則)保護は、厚生労働大臣が定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。2項 前項の基準は、要保護者の、年齢別、性別、世帯構成別、所在地地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つこれをこえないものでなければならい。
上記の事だけではない他に要件はありますが、あなたを、1人世帯で、60歳代、勤労収入85.000円、住宅費(家賃)40.000円で生活に困窮している例で計算をしてみましょう。
例 生活扶助費70.000円 住宅費40.000円 その他に介護扶助費0円、医療扶助費0円 勤労収入85.000円で計算すると、
70.000+40.000+85.000=195.000円になります。が、最低基準を超えているの保護は出来ない子になりますが、
現金支給額は、110.000円から勤労収入85.000円を差引くと25.000円が現金支給されることになります。が
収入認定で、唯一勤労収入は、基礎控除と必要経費を認められている。85.000円の基礎控除分は約22.000円です。必要経費をは例えで10.000円とすると、計32.000円を85.000円から引くと53.000円となり、53.000円が収入認定される。
110.000円-53.000=57.000となり、保護費の支給額は、57.000円になり、570.000+53.000=110.000の計算をします。保護費110.000円は、最低限度の生活費であり、基礎控除がある人とない人では手元に入る保護費に違いがあります。
上の例えのでは、基礎控除分22.000円分保護費が多くなります。
例えでではありますが、わかりますでしょうか。保護の要件と基準は世帯により異なります。後は、福祉事務所に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/22 21:50

3万円かな。



生活扶助無いし、住宅扶助だけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/22 14:25

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