プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

裁判所事務官・書記官を10年続けると司法書士の資格を得られますが、申請とかしないといけないんですか?

A 回答 (1件)

私は経験者でも、資格者でもありませんが、書かせていただきます。



司法書士は、有資格者というだけでは名乗ることも業務を行うこともできません。有資格者であることを証明したうえで、地域の司法書士会経由で司法書士会や連合会などに登録しなければ、司法書士となることはできません。

また、ここでいう有資格者には、試験合格であれば試験合格の証明書で足りるわけですが、裁判所の事務関東の経歴による場合には、司法書士法で定めてあるように法務大臣の認定が必要ですので、法務大臣の認定を受けた証明書により、司法書士会へ登録申請を行うのでしょう。

したがって、法務大臣(法務省)あてに認定の申請を行い、認定を受けた後に司法書士会へ登録申請が必要なはずです。

役所や司法書士会などの団体への申請等においては、手続き費用や登録免許税、団体においては団体への入会金年会費などの各種負担が必要となります。

ですので、司法書士をはじめとする各種国家資格者になるためには、多くの場合、それなりの費用が掛かると思います。申請の有無の心配では費用面まで意識がない人も多いためあえて書かせていただきました。

試験合格者などの場合には、学生や社会人経験年数が少ないうちに登録を検討され、所属事務所などが負担とならなければ、自らの負担となるために登録費用が用意できず、無資格補助者に近い立場でこき使われることもあるようです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!