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現在付き合っている彼氏がバツイチ子持ちです。
子供の養育費は調停で妻が勝手に子供を連れてでていったのでなにもしてないのにいきなりでていったやつに払う必要はないといい調停でもきまり
養育費を払わなくてよくなったといってましたが
払わなくてよくなることはありえますか?
ちなみに前の奥さんは養育費と
慰謝料を調停では請求していたらしいです。

A 回答 (7件)

養育費は、元妻の権利ではなく「子供の権利」ですから、調停で払わなくてよいということはありません。


多分、あくまでも予測ですが、その彼が調停不成立に持ち込んだと考えられます。
調停は裁判と違い、「話し合いの場所」でしかなく、双方が合意に達したときに初めて成立調書というのが裁判官によって作成され、その合意内容が判決と同じ効力を持つことになります。
半面、不成立というのは「合意できなかった」「片方が出てこなかった」という理由で、成立しなかったということです。

民法では、養育費の支払いは法律で決まっており、それは義務となっています。
その彼の言い分で感じるのは、離婚理由がその彼にあるのではと思います。
その様な大事なことで、相談者に嘘をいうのは信用できませんね!
また、相談者が彼との付き合いも離婚成立後でなければ「不貞行為」という疑いを掛けられ、慰謝料請求の対象となる可能性も否定できませんので十分に注意してください。
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彼の、都合の良い言い分であり、真実は違うと思います。

養育費は親としての義務であり、子供に対する責任であり、払わなくて ラッキー ってもので無いでしょう?
まぁ、次は貴方が苦労しますよ、さっさと別れましょう。元妻の話を聞けば、あれこれ彼の嘘が分かるだろうが、わざわざ聞くまでも無く、彼は最低な奴ですね。
いきなり出て行かざるを得なかったのは、彼とは冷静な話し合いが出来ないと、元妻が判断したのかもしれないし、兎に角、彼の話だけを信じるのは幼稚です。
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元奥さんが、男性と完全に縁を切りたいほどひどい(元)夫だったのかもしれません。



しかし、養育費は、その後の状況によっては、
減額請求できることもあれば、逆に増額請求されることもあります。

例えば、
・元奥さんの年収が減るなりして困窮している場合、
・男性の年収が増えた場合
などには、増額請求され、それに応じなければならないこともあります。

今現在、実は養育費を払っていたとして、
男性の年収が多少減り、かつ、元奥さんが再婚したとしても、
子供が男性の実子であることに変わりはありません。
なので、養子縁組までしてくれる高収入の再婚相手でもなければ、
減額すらしてもらえないかもしれません。

妻が勝手に子供を連れて出ていったとしても、
子供には何の罪もなく、しかも男性の実子ですので、
養育費を払う義務がないはずはないと思います。
そもそも、自分の子供だというのに、
「勝手にいきなり出ていったやつに払う必要はない」
などと言っているようでは、まともな人物とはとうてい考えられません。
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大嘘に決まってるじゃないですか。



やがて我が身なので、楽しみにしていてください。
そこで分かります。
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奥さんがとにかくその彼と早く縁を切りたかった。

養育費いらんほどの彼だということ。周りでもあったな。請求していたってのは怪しいと思ったほうがいい。なんせ、連れて出ていったってのを、本人が言ってるくらいだから。
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もう少し漢字入力できない?


払う気ないか、払うお金ないか、元奥さんが、養育費要らない位拒否してるか、
無い人から、取れませんし、
都合のいい事言いますよ。
法律で、キチンと、義務として、払う事になってますし、
公正証書とやら、給料差し押さえとやら、規定されてますが、きちんと支払われてないケースが多いです。
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養育費の支払いと離婚原因は全く関係ありません。

養育費は親の責任として子どもの養育に必要な費用を両親が分担して支払う制度です。

両親の年収を総合して決められます。その基準が裁判所にあります。従いまして、調停を通じて養育費の支払いを請求されているのに、離婚理由を原因にして養育費の支払いを拒否してそれが認められるなんて事はあり得ないです。

尚、養育費と慰謝料は同じ金銭債権・債務ですが性質が違います。養育費は債権・債務の中でも一番強力です。自己破産しても養育費の支払いから逃れることは出来ません。お尋ねの件、慰謝料はどうか分かりませんが養育費の件は嘘だと断定できます。
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