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【法律・菅官房長官「白紙領収書を貰って、後から自分で加筆しても問題ない」】

民間企業も白紙領収書を貰って後から加筆しても法律違反ではないということですか?

国会議員だけ特別の法律?

A 回答 (4件)

>国会議員だけ特別の法律?…



そうです。
政治資金規正法の観点からは問題ないと、強弁しただけです。

そう解釈するなら国会議員だけというか、地方の首長や議員にも準用するのでしょうけど、民間企業にそのまま当てはめてよいとまでは言っていません。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/10/07 19:10

一般論で そう言ったなら 白紙の領収書をもらって 自分で書きこんで ドンドン経費で落とせることだよ 政府のお墨付きを得て 脱税がまかり通るよ。

税務署もすべての領収書に反面調査はしないし・・
俺のいた会社では そうことは絶対してはいけないと 徹底されていたけどなぁ
庇うあまりに墓穴を掘ったというか 藪蛇だな
そのうち訂正発言が出るよ
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金の授受が事実であれば違法ではありません。

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ま~違法ではないですね。



だって誰が書いていいかの規定がないので、人でも機械でも構わないのです。

手書きだから問題化してまですが、ナンバリングされてたら分からないでしょう?

どうせ白紙で貰うなら、そういう細かいとこまでやるべきでしたね。

重要なのは領収書とハンコですから。
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