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税理士法人と行政書士法人について教えてください。

それぞれの士業法人は、当然法人ですので登記がされるかと思います。
資格者の登録等に仕方によっては、支店をだし、登記も可能だと思います。

支店としての登記をしない営業所のような各士業の執務を行う事務所を設けることは可能なのでしょうか?当然資格者は事務所数以上の在籍し、それぞれの事務所に常勤させる必要はあると思いますが、一般の法人のような営業所のような形での運営が認められるのでしょうかね。

このように書いたのは、知人の税理士兼行政書士の事務所なのですが、どちらも法人化し、複数の事務所で運営されている状態の中で、○○駅前オフィスという事務所に在籍している人の名刺を見て疑問を感じました。このように書くのは、税理士法人の各事務所は、支店登記され、支店事務所も税理士会に所属しています。しかし、行政書士法人は本店のみしか登記されていないため、どうしてなのかなと疑問を感じた次第です。

ご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税理士法人でも行政書士法人でも,また質問外ですが司法書士法人でも土地家屋調査士法人でも,主たる事務所(会社でいうところの本店)以外に,従たる事務所(会社でいうところの支店)を置くことは可能です。

ただし定款に,従たる事務所を置く旨とその所在地を記載しておく必要があります(税理士法48条の8,行政書士法13条の8,等)。

そしてその従たる事務所には,その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会や行政書士会の会員である社員を常駐させなければなりません(税理士法48条の12,行政書士法13条の14,等)。使用人である税理士や行政書士を常駐させるだけでは足りませんし,ましてや税理士や行政書士を常駐させない事務所を置くなんてことは認められません。

ところで疑問に思っていることは,その事務所は「税理士兼行政書士の事務所」なのに,なぜ税理士法人としては従たる事務所があるのに行政書士法人としてはそれがないのか(税理士法人と行政書士法人では事務所が一致していないのはなぜか),ということでよろしいでしょうか?

税理士法人は税理士法を根拠とする法人,行政書士法人は行政書士法を根拠とする法人で,それらはまったく別のものです。たとえ同じ場所にあったとしても,それはそれぞれの法人がそこにあるだけで,一体となって(ひとつの法人として)存在しているわけではありません。だから税理士法人には従たる事務所があるのに,行政書士法人にはそれがないということは普通にありえるのです。ひょっとすると,従たる事務所を任せられる社員税理士はいるけど,従たる事務所を任せられる社員行政書士がいないという内情もあったるするので,そうなっちゃったのかもしれませんが。

そんなところかな,と思いますが,いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2016/11/18 10:16

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