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お恥ずかしながら、現在生活保護を受給しています。生活保護受給中に甲状腺に腫瘍が見つかり、住んでいる県と隣の県の甲状腺専門の病院に紹介状を出され通院しておりましたが、腫瘍が大きくなった為手術をして取る事になりました。生活保護を受けていてとなりの県に入院ができるのでしょうか?入院は1週間です。入院した場合、生活保護が減額されると思いますがどれくらいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。入院は可能なんですね。入院は1週間と言われています。容態が変化しない限り早く退院は出来ても伸びる事は無いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/23 22:30
  • 回答ありがとうございます。入院は3月25日、手術日は3月27日と言われ、一週間ギリギリで月をまたぐかまたがないかになるかもしれません。でも減額の可能性は視野に入れて生活させていただきます。交通費はいただいている生活保護費から出しています。今までは年に一回の経過観察でしたので、別で交通費を頂いたりはしませんでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/23 22:34

A 回答 (3件)

実施機関OW(福祉事務所)の要否判断がありますが、被保護者(保護中)が月途中で入院し同月内に帰宅ができる場合は保護変更をしないで居宅保護のままになります。

が、月をまたぎか1カ月(30日)を超えると入院基準に変更されることになります。基本入院すると日割り計算をするが保護費は1か月前渡しが原則ですが数日で居宅ができれば居宅基準の変更をしない場合があります。
あなたの場合はOW(福祉事務所)の要否判断によりますが、一週間程度で帰宅ができれば保護変更はないものと思います。従て入院費用等も支給はしないものと思います。

生活保護法実施要領第7別表第一第一章(2)入院患者の基準生活費の算定
(1)基準額及び加算額(月)
基準額 22.680円以内 地域冬季別加算(11月から3月目で)Ι区及びⅡ区「3.530円円」Ⅲ区及びⅣ区「2.070円」V区及びⅥ区「980円」
他県通院は大変だと思います。又交通費は支給されていますか。
この回答への補足あり
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追伸ウミネコ104です。

返答ありがとう。
他県でも入院は可能です。甲状腺手術後は3・4かで退院が可能でですが、あなたの場合は他県からと言う事で術後検査も含めているためかもです。
月を超えてについて、月初めから末に退院しても入院基準に見直しをしする可能性はありますが、3月25日から翌月5日に退院をしても日割り計算をすることはあまりしません。
保護費は、1~末までの生活保護費を前渡しで保護することから月途中の入院は保護費を消化したものと見なすことができるからです。また、5日に退院が確実と言う場合は居宅基準で保護が可能とする判断ができるからです。しかし、OWの判断で決まることですが生活保護法実施機関(OW)の実施要領の解釈により各実施機関の判断が異なうことも事実なのです。
医療扶助の移送費(交通費)は申請をすることです。術後の診察が年一回と言う事になりません。6か月は集中して診察をする必要がありますので移送費は嵩むことになります。
「甲状腺の術後は投薬(薬)で安定するまで時間がかる場合がります。」
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いえ、そのまま手術可能です。



ただ、一月を越える場合、住居の退去を命じられる場合もあるので、CWに相談して家賃の支払いを役所から直接にされると良いでしょう。

一月以上の長期入院の場合、埼葛扶助が16000円程度減額される場合があります。
この回答への補足あり
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