プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

コンビニのデイリーヤマザキでバイトしようと考えています。
先日お店の前を通った際に時給や時間などを確認しようとしたのですが見えませんでした。
お店に掲げてあると思うのですが…
お店に電話して、色々と聞いて検討します。というのはやはり印象悪いでしょうか?
初めてのバイトで色々と分からなくて緊張してます。

A 回答 (2件)

もう一度お店のを確認すればいいのでは?バイトでそのような電話を対応したことがあるのですが、クソめんどくさいです。

求人見てよ!って思いますね。
それとどこで働くにも雰囲気は重要なので、見れるなら買い物ついでにみといたほうがいいですよ。
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貴方も始めてのアルバイトなら、労働条件が良く解らない場合には、緊張すると思いますよ。

まず貴方が、1週間に何日間の労働をする気持ちでいるのか。1日何時間の労働をする気持ちでいるのか。コンビニの場合には、24時間体制で営業していますから、貴方がどの時間帯でアルバイトをしたいと思っているのか。賃金(給与)もコンビニの場合は、貴方の在住している都道府県の最低賃金法に基づいた地域別最低賃金に近い金額の時間給でアルバイトしている労働者が多いですからね。夜間22時から朝5時までの時間にアルバイトする場合には、労働基準法第37条に基づいて、深夜割増賃金の25%が時間給に加算されますからね。また労働契約期間、契約の更新の有無、仕事をする場所、仕事の内容、労働する時間の始業及び終業の時刻、コンビニの場合は交代制ですから、アルバイト終業の時の引き継ぎ事項、休憩時間、休日、休暇、賃金の法定、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給の有無、賞与の有無、解雇を含む退職に関する事項、このような内容を確認してアルバイトをすることが大切なことです。いま私が軽く触れた内容は貴方には難しいと思ったことかも知れませんが、労働基準法第15条では、この内容のことを労働条件の明示として、雇用主が労働者を採用して労働契約を締結した場合には、書面で労働契約書の内容或いは労働条件明示書として交付することが法定化されています。口頭(口約束)でも労働契約は成立しますけど、口頭ではアルバイトする労働者が雇用主に酷い扱いをされてトラブルなった場合に苦しい思いをしますからね。またアルバイトをすることになって労働して、雇用主から明示された労働条件と違う場合には、労働者は即時に労働契約の解約をすることができますからね。労働基準法第15条に基づいて。退職届の提出は必要ありませんからね。いま私が貴方に対して触れた内容は貴方に対してはまだ解らないところが多いと思いますけど、貴方がこれからアルバイトや会社などに就職して労働していく場合に注意していくことですからね。現在ブラック企業が多くなっていますからね。ですから、アルバイトする場所を幾つか見つけて良く考えて判断してアルバイトされることが貴方とって宜しいと思いますよ。
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