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コンビニバイトの健康保険についてです。

18歳のものです。受験勉強のため仕事をやめて、コンビニ深夜で8時間週4で入ることにりました。
ここで質問なのですが今の仕事で保険に入っていてバイトが1ヶ月程被るのですが、仕事をやめてからコンビニの保険に入ることは可能でしょうか?

そもそもアルバイトで会社の保険に入れるものでしょうか?

一番聞きたい事は個人で国保に入る場合と何が違ってくるのか教えてほしいです。

ちなみにローソンFC店です。

A 回答 (2件)

後の重複質問の回答が変だったので


こちらに回答します。

バイト先で社会保険に加入となると、
①健康保険
だけでなく、
②厚生年金
③雇用保険、
にも加入となります。

それぞれの保険料は、概算で
月給+交通費の
①健康保険5%
②厚生年金9%
③雇用保険0.4%
かかることになり、
給料から天引きされます。

それに対して国民健康保険料は
計算の仕方全く違います。
国民健康保険料は前年の収入から
地域によった料率で計算されます。
また収入がなくても、均等割と
いう、一定額の徴収があります。
但し所得が低い場合、軽減が
あるので、あなたの場合、
かなり少額だと思われます。

国保の場合、倍の負担になる
ことはありません。
国の負担分がちゃんとあります。

前年の所得やお住まいの地域、
そしてバイト月収の見通しが
ないと具体的な保険料の比較は
できません。が、勘所で言うと、

コンビニバイトでの①②③の
保険料の方が現状より遥かに
高くなり、驚くことになると
思います。


特に②の厚生年金保険料は確実に
9%はとられるので、将来の年金額は
増えるのですが、10万の給料から
9000円とられるのは、抵抗感あると
思えます。

①②③で10万から1.4万です。
現状の国保と比べてみてください。

結構きつそうですね。あまり無理をせず、
健康には留意して、がんばってください。
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健康保険は、勤め人であって、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上であれば、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員などの雇用形態にかかわらず、加入することになります。

労働基準法第32条で、1週間の法定労働時間が40時間ですから、30時間以上労働して、1ヶ月法定労働時間が、30日で171時間、31日で177時間ですから、30日で128時間以上、31日で132時間以上労働する場合には、会社や労働者の意思に関係なく、会社が加入手続きをとる義務があります。労働者が入りたくないからといって、入らないということも認められません。ただし、労働者が5人以下の個人事業所で労働する場合や、労働契約期間が2ヶ月以下で更新しなかった場合など、一定の場合には加入できないこともあります。この場合、年収が130万円以上であれば、原則として国民健康保険の被保険者になります。年収が130万円未満の場合には、家族が健康保険に加入していれば、原則として健康保険の被扶養者になります。家族が健康保険に加入していなければ、国民健康保険の被保険者になります。厚生年金の加入義務は、健康保険と同様です。健康保険、厚生年金の保険料は、会社と労働者で折半して払います。社会健康保険は、病院などの窓口負担は3割ですが、国民健康保険と違う「傷病手当金」と「出産手当金」の支給があります。傷病手当金は、病気やけがのため仕事を休んで、その結果賃金が得られなかったときに、4日目から最大1年6ヶ月の間、給料のおよそ3分の2が支給されます。(なお、仕事上の病気やけが、通勤途中のけがは、労災保険で扱うことになっています。)出産手当金は、出産のために仕事を休んだ場合に、予定日の6週間前から出産日の8週間後まで、給料のおよそ3分の2が支給される制度です。社会健康保険には、このような制度があり、国民健康保険にはありませんから、このような部分が違います。雇用保険は、1週間で20時間以上労働して、31日以上労働する場合には加入することが義務化されています。ですから、貴方がアルバイトをされて、アルバイト先の雇用主が社会健康保険に加入させない場合には、アルバイト先の所在地を管轄する年金保健機構の年金事務所の適用課に相談すれば、指導官が加入させる手続きをとります。雇用保険の場合には、アルバイト先の所在地の職安の雇用保険適用課或いは適用係に相談すれば加入させて繰れますよ。
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