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10/20で前職を退職し、10/27に再就職しました。

前職の給与は、月末締めの15日払い、今の職場は、15日締めの28日払いです。

それで、事務に問い合わせてみたら、両方から社会保険が天引きされていても、おかしくはないと説明されたのですが、どうしても納得がいきません。

事務員さんを疑うつもりはないのですが、ほかの方にも相談にのっていただきたくて、
改めて相談にあがりました。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

会社によって締日が違うので、社会保険料をどのタイミングで控除するかは会社によって


異なります。

10/20で退職をしたということは、10月分は新しい会社で控除されることになります。

すると、前職の給与では11/15に控除されたのが9月分、新しい会社では11/28に控除された
のが10月分ということになりますね。
ということは前職の会社は例えば9/1~9/30の間に入社をすると最初に社会保険料が控除されるのは
11/15の給与ということになるわけです。(末締めですので、9月後半に入社をすると10/15の給与
からは控除しきれないためそのようにしているかもしれませんね)

ご質問者さんが前職の会社の給与明細が入社時から残していれば最初の加入時の状況が確認できます。
給与明細を残していなければどうしても気になるならば前職の会社に確認すれば
何月分をいつの給与で控除するやり方だったのか教えてくれるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ちょうど、前の職場の最初の給与明細が残っていて、みてみたら、社会保険と厚生年金が天引きされていました。

お礼日時:2016/11/30 21:06

おそらくおかしくないです。


あなたが納得するには前職の入社時の
給与明細を確認する必要があります。

前職A、現職Bとしましょう。
そして、
社会保険料は月末に加入している
社会保険に払うのが原則
というのを念頭において下さい。

Bは疑う余地はありません。
10/27 Bに入社
10末 Bに在籍
11/15 締め
11/25 10月分の保険料天引き
と想定されます。

Aはどうでしょう?
10/20 Aを退職
10末 Bに在籍だがAの締め
11/15★?月分の保険料天引き
となり、10月分なら重複!
となってしまいます。

この疑いを晴らすには、
A入社時いつから社会保険加入となり、
いつから保険料が天引きとなったか
にかかってます。A^^;)

11/15に引かれた保険料は9月分
である可能性は高いです。
1ヶ月半遅れでの天引きも
ありえます。

私は今年7月に会社を変わりましたが
後になって保険料取り忘れたんで、
振込んでと、連絡がきました。
月末前に辞めた方がズルできたかな
とちょっと後悔しました。

ということで過去の給与明細を
調べてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

さきほど、前の職場の一番最初の給与明細を確認したところ、2011年7月分が2011年、8/15の振り込みで社会保険と厚生年金が引かれていました。

7月分の社会保険料が8月の支給で天引きされるサイクルで考えるなら、2016年11/15に支給されたのは、10月分の社会保険料ということにはなりませんか?

そうなると、今の職場と合わせて、重複してることになるとおもうのですが・・・。

お礼日時:2016/11/30 21:14

>ちょうど、前の職場の最初の給与明細が残っていて、みてみたら、社会保険と厚生年金が天引きされていました。



なるほど、先ほど記載した法則でいくと、最初の給与明細で社会保険料が控除されているのは
おかしいですね。
そうなると、やはり前職の給与計算が間違っていたということになります。
前職の会社に連絡して、初回の給与で控除されていたのに最後の給与で9月分が控除されるのは
おかしいと伝えましょう。
その最初の給与明細が証拠になりますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つもり、最初の給料で社会保険が天引きされたら、最後の給料は引かれない、ということでしょうか?

お礼日時:2016/11/30 21:41

>最初の給料で社会保険が天引きされたら、最後の給料は引かれない、ということでしょうか?



ご質問者さんの前職の締日の関係でいけばそうなります。
その月の社会保険料は簡単に言えば月末に在籍する会社で控除されることになります。

前述したように例えば9/1~9/30の間に入社すると9月分が給与から引かれるわけですが、
最初の給与である10/15の給与から控除されているということは、その会社の社会保険料は9月分を
10月支給の給与から控除するということになります。

となれば10/20に退職している場合月末に在籍をしていないので、前職の会社では10月分を控除される
ことはありません。
9月分は10/15の給与から既に控除されているわけですので、11/15の給与から社会保険料を控除するのは
間違いだということになります。

前職の給与計算の担当者が自社の社会保険の控除の法則を理解していなかったか、10月分を控除しなきゃ
いけないと勘違いしたのかはわかりませんが、一回分多く控除されていることになりますので、
連絡をして速やかに返してもらいましょう。
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