A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そんな安易な質問をされると、このように書きたくなります。
「確定申告書を作成し、青色にチェックをいれて、税務署へ提出する」
青色申告を行うには、青色申告承認申請書の提出が必要となります。
青色申告できるのは、事業所得と不動産所得だけだったと思いますが、青色申告を受けたい年分の開始前に青色申告承認申請書を提出しなければならないとされています。ですので、平成28年分の確定申告を平成29年3月ごろに行うわけですが、平成27年中に青色申告承認申請を出している必要があります。
ただし、開業年については、開業後一定期間内に申請すれば、青色申告が認められます。
青色申告を行うためには、青色申告の要件である複式簿記などの要件に従った会計処理を行って、事業所得や不動産所得の計算を行わなければなりません。
ご自身がこれらのことができない、面倒などと言った場合には、費用を負担することで税理士という専門家が代理で対応してくれます。税務の代理を行えるのは、税理士か国税庁などに通知した弁護士のみとなっています。
したがって、税理士へ依頼すれば青色申告できるとも言えます。
No.2
- 回答日時:
あなたが、商工会議所なり商工会に加入しているなら、説明会が行われたりする。
詳しくは、加入している商工会や商工会議所に聞いて下さい
各国税局が、青色申告決算等説明会を実施していたりする。詳しくは、国税庁のWEBサイトをみてください
No.1
- 回答日時:
何を聞きたいのかもう少し詳しく書かないと、漠然としすぎていて答えづらいです。
とにかく、開業から 2ヶ月以内またはその年の 3/15 までに、青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出して受理されることが第一条件。
年の途中は小まめに記帳
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
を行った上で、年が改まったら「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに、2/16~3/15の間に税務署へ郵送。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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