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このたび、給与規程を改訂することになりました。
支払日の変更及び、残業手当ての算出の記述訂正です。
就業規則には、給与に関することは「給与規程による」と記載しています。
就業規則を変更する際は届け出ますが、給与規程の変更も届出が必要でしょうか?
となると退職金規程も変更の場合は必要になりますよね?
ご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

就業規則とは、労働時間、賃金などの労働条件や、従業員として遵守すべき職場規律を等の規則の総称です。

従って、就業規則本体とは別に、給与規定・退職金規定・育児介護規則や、旅費規定なども変更が有れば届け出る必要が有ります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=921365
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり・・・そうですか。
早速手続きします。

お礼日時:2004/08/08 20:57

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