【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

少額訴訟について教えてください。
従業員3人ほどの小さな不動産会社に5カ月間勤務しました。
仕事内容は営業事務です。
会社の意向で1カ月前予告及び、私も認めたので解雇については
問題にする気持ちはありません。
しかし、残業が多い会社で、最後の2カ月間の
残業手当12万円位を受け取っていません。
それと、入社するとき約50キロ離れた都市から
会社の所在する都市に引っ越しをしました。
会社はその時はどうしても有資格者が欲しかったわけです。
入社時の面接では、敷金や家賃を除く引っ越し費用は会社が
もってくれる、という約束で引っ越をしたのですが、
約10万円を今だ支払ってくれません。
残業手当約12万円と引っ越し費用約10万円、合計22万円の
少額訴訟の訴えを起こそうと思っております。
残業手当については、出勤簿(手書き)と日報のコピーがあります。
引っ越し費用については、証拠になるか分かりませんが面接時に
私の手帳に書いた「引っ越し費用OK」のメモしかなく、
言った言わないの争いになると思います。
このような少額訴訟は勝ち目があるのかアドバイスお願い致します。
それともう一つですが、この会社の社長が半年前から
海外に住んでいます。話があるなら代理人
(会社関係者ではない社長の友人)
に言ってくれと言います。
訴状の相手(被告)は当然海外在住でも代表取締役になるのでしょうが、
実際の相手は社長の友人が代理人になるかもしれません、
少額訴訟裁判の裁判では実際法定に来る人(被告代理人)が
弁護士以外の普通の人でも可能なのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

このような少額訴訟は勝ち目があるのか


アドバイスお願い致します
 ↑
勝ち目はあります。
1,残業代は大いにあります。
2,引っ越し代ですが、手帳のメモも証拠に
  なりますが、相手が否認した場合は
  難しくなりますね。

  要は説得力の問題です。
  何月何日何時に、どこどこで、こういう約束した
  と具体的詳細に述べることが出来れば、説得力が
  増します。
3,訴訟費用は相手の負担、という一筆を
  忘れないように。



少額訴訟裁判の裁判では実際法定に来る人(被告代理人)が
弁護士以外の普通の人でも可能なのでしょうか。
   ↑
委任状などがあり、裁判所が認めれば
可能です。
友人、というだけでは難しいかもしれませんが、
海外にいるから、ということなら、裁判所も
認める可能性があります。
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この回答へのお礼

端的なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/11 23:21

労働基準監督署・法務局で、具体的にご相談を。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/11 23:21

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