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主婦の株売却による確定申告後の質問です。
専業主婦でサラリーマンの主人の扶養に入ってる者ですが、去年、父が亡くなり株を相続し、すぐに売却しました。そして、最近その分の確定申告をしたのですが、所得金額が一般株式の譲渡で400万くらいです。
この場合、今まで受けてた税金の配偶者控除、社会保険の扶養、、会社からの扶養手当、全部なくなるのでしょうか?
国民健康保険で払うことになったり、?年金も別に払うことに?子どももいるのですが保育園の区分も来年度は変わるのでしょうか?
勢いで確定申告しに行ってきて、株売却のうちの50万ほど納税してきたのですが、あといくら他に払わないといけないのか不安になってきたので、質問しました。

A 回答 (3件)

>一般株式で祖父世代から継いだものでしたが...


そうでしたか。
要は買値(取得費)が分からないような株だった
でことなんですかね?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

通常だと親が600万で買って
相続した株が1000万で売れて、
1000万-600万=400万の譲渡所得
となるわけですが、
その買値が不明で5%の20万を
買値とみなしたとかそんな感じ
だったのですかね。

社会保険の扶養から抜けるのは
一番痛手となるので、
前述の②はよく確かめてください。

健保によって様々なんです。

下記はオカタイ公務員の扶養認定条件です。
http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai …
1回だけなら1年間扶養から外れろと
なってます。

下記の味の素健保では、
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
Q21
引用~
当健保では一時所得(遺産や不動産売却収入、株式譲渡益など)は
収入に含んでおりません。主として被保険者に生計を維持されて
いれば扶養は継続となります。
~引用
となっています。

いずれにせよ、ご主人の勤め先の健保に
判断を仰がざるをえません。
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①税金の扶養 


 ご主人の配偶者控除は取消しが必要です。
 ご主人も確定申告で配偶者控除の取消の
 申告をして下さい。
 年末調整で取消しをしていないのなら、
 そうぜざるをえません。

②社会保険の扶養
 こちらは健保組合によって様々です。
★株の譲渡所得は一時的な所得なので
 扶養の所得条件としない組合も結構
 あります。健保組合サイトをみて、
 直接相談してみて下さい。

②が取消しとなると、国民健康保険、
国民年金に加入し、保険料を払わないと
いけません。
年金保険料は月16,260円、年間19万。
国保は地域によりますが、400万の譲渡
所得なら10%ぐらいの保険料となっても
おかしくはないです。

③扶養手当
 これは会社の規程によります。
 ①か②の連動となっている場合が多い
 です。②との連動ならば取消にならない
 かもしれません。

さらに5月頃に住民税の納税通知がきます。
約20万弱を6,8,10,1月の4分割ぐらいで
納税することになります。

これは致し方ないです。

400万の利益があったということなら、
売却額が2,3倍あったということでしょ。

そうした場合の節税方法としては、
ちょっとずつ売却していくべきでした。
主婦なら利益が38万程度なら非課税で
済み、確定申告もせずに済んだのです。

ポイントは②の社会保険の扶養でいられる
かです。正直に健保にご相談下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく説明して下さりありがとうございます。売却額と利益に2、3倍などそんなに差はないのですが、、、私の計算が間違ってるのでしょうか?普通の上場株ではなく、一般株式で祖父世代から継いだものでしたが、親戚がしている会社だったので、ややこしくて、早く縁を切りたくてすぐに売却してしまいました。節税を考えてもう少し慎重に行動すべきだったかと後悔しています。指摘して頂いたこと、一つずつ確認していこうと思います。

お礼日時:2017/02/23 00:20

>主人の扶養に入ってる…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>確定申告をしたのですが、所得金額が一般株式の譲渡で400万…

38万はおろか 76万さえもはるかにオーバーしています。

>この場合、今まで受けてた税金の配偶者控除…

配偶者控除を受けるか受けないかは、夫ですよ。
あなたが「扶養に入っている」わけではないのですよ。

それで夫がサラリーマンで、去年の年末調整で配偶者控除を取ったのなら、夫自身が 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除で安くなった分の所得税を追納しないといけません。
3/15 までにきちんと納税すれば、脱税犯にはなりません。
とにかく所得税というものは、1年が終わって翌年の 3/15 が納期限なのであって、月々の給与で天引きされているのは、あくまでも取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけなのです。

なお、母がまだ健在なら今後のために言っておくと、相続した株は「特定口座・源泉あり」に入れてから売却し、確定申告もしないことを選択すれば、たとえ何千万の利益が出ようと、扶養控除や配偶者控除の判断材料である「合計所得金額」には含まれないのです。

>社会保険の扶養…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような特殊事情がある場合は、それぞれの会社、健保組合によって扱いが違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>会社からの扶養手当…

これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

>保育園の区分も来年度は変わるのでしょうか…

株の利益が「合計所得金額」に含まれてしまった以上、それは確実に変わります。

いずれにしても、味噌もくそも一緒にしないように。

>株売却のうちの50万ほど納税してきたのですが…

「特定口座・源泉あり」でも基本的には同じ納税額 (所得控除の有無で変わることもある) ですが、「特定口座・源泉あり」なら他の税金や行政サービスには影響せず、後腐れがないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても詳しく説明して下さりありがとうございます。主人の年末調整で配偶者控除してたかどうか確認してみます。

お礼日時:2017/02/22 23:45

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