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私の誕生日は8月2日です。
免許には「平成16年の誕生日まで有効」と記入されています。
先日、公安委員会から「9月2日まで免許更新可能」とのハガキが届きました。
法の改正によって、誕生日+1ヶ月の間更新が可能になったことと、今後免許更新をした場合には期間が5年(?)に伸びているということは何となく知っています。

今回の更新手続きを済ませると、青免許の私の新しい免許証には「平成21年まで有効」と書かれてくるようなのですが、ここで1つ疑問があります。

前回の免許更新が平成13年(法の改正前)であった私の現在の免許には「平成16年の誕生日まで有効」と旧型の表記がされているのですが、現在の私の免許の有効期間は・・・・
・8月2日をもって、既に期限切れ。このまま車を運転すれば、捕まる。
・免許には誕生日までとの記述があるが、法は改正されているのだから、9月2日まで免許は有効。

どちらなのでしょうか??

A 回答 (9件)

平成13年の道路交通法の改正の際に、


改正法の施行後に更新期間の初日を迎える従前の免許証については、
有効期間の末日を当該免許証に記載の有効期間の末日から起算して
一月を経過する日とする経過規定が設けられています。
(平成13年法律第51号附則第2条第1項及び同条第2項)

従って、13年改正前に交付されて平成16年の誕生日まで有効と記載されている免許証は、
平成16年の誕生日の1月後まで有効です。
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♯4です。


2度の更新の記憶がごちゃごちゃになってたみたいです。
訂正します。
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「交通の教則」によれば


免許証有効期間 が 
延長されたという記述ですので

9月2日まで有効です

なお新免許証の記述は
「平成21年9月2日まで有効」
となります
(更新後5年の場合)
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#1で回答したものです。



下記のページの問7の答えを参照してください。

http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/Q_and …

参考URL:http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/Q_and …
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諸説乱れ飛んでいますが、


免許の有効期限(8/2) = 更新期限(8/2) であったのが
免許の有効期限(8/2) < 更新期限(9/2) となったと理解しています。
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今お持ちの免許は8月まで有効。



それ以降、更新可能な9月までは、運転すれば無免許扱い。
法改正前も「うっかり」更新を忘れても誕生日の1ヶ月後までは「失効」扱いにはならず更新できました。
(ただし、誕生日を過ぎてからの1ヶ月は無免許運転になります)

以前うっかり失効してしまったことがあって警察に問い合わせました。
今年も更新してきましたが、講習でその「法改正」のことを説明していました。
でも自信なしです(徹夜明けで更新に行ったので……)。
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 こんばんは


・法律の改正があった場合、改正後の手続きから有効になりますので、現在の免許証に記載をされている有効期間が正しいです。
・免許の有効期間が過ぎているので、現状車を運転すると無免許運転になります。(免許の有効期間と手続が可能な期間は別になります)
・今回手続きをすると平成21年9月2日までとなります。

 手続きの仕方や詳細は、ご自分の住所を管轄する運転免許センターのHPを参照すると出ていますよ。
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>公安委員会から「9月2日まで免許更新可能」とのハガキが届きました。



ハガキが表わす意味の通りですよ。
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免許証の表記が「平成16年の誕生日まで有効」となっていても 9月2日まで免許は有効です。

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