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失礼します。
役所の自費工事申請(変更)の計画中で、人がバイクを押して歩くのに必要な通路幅はバイクを含めて2mという事をインターネットで調べてバイクを押して歩く軌跡図を描き、提出したのですが、インターネットで人が投稿した言葉には誤りがあるのでその明確な事項がしるされている文書を添付して欲しいと言われました。道路からサービススペースに入る時に必要な寸法が説明された建築基準法とか道路交通法みたいな文書があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

道路法24条工事の承認工事かと思いますが


国交省、各自治体で幅員について結構取り決め幅が違うようです。
最初から4m以下の幅員を認めていない自治体もあるようです、例えば下記。
http://www.thr.mlit.go.jp/akita/akikoku/douro-se …
建築基準法では敷地の接道長さの規制はありますが乗り入れ幅の規制はありません。
役所に訊くのが一番早道だと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
設計事務所にも聞いてみたのですが、駐車場法施工例第8条で出せばオッケーと言われましたが、寸法の規定が若干違いました。役所が求めた事と違う事をしたいとき申請は難しいですね。ちなみに現在検討されています。

お礼日時:2017/03/03 19:19

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