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原付を含むバイクの違反について聞きたい。

道路を走行中よく、信号で止まっている車の合間を縫って前方に出たり、路肩や路側帯、歩道を走行して自転車や歩行者を妨害する危険な原付を含むバイクを見かけます。この前は、ちょうど青信号になった瞬間に死角から路線バスと車の間を抜けて前方に出て来たせいで、危うくぶつかりそうになりました。

ああいう交通違反の原付を含むバイクは、なぜもっと取り締まられないのでしょうか?違反者は一人でも多く社会から抹消しなければならないと思うのですが、あの連中はまるで自分の行動が当たり前かのようにデカい顔をして天下の往来を跋扈しています。

なぜアレは捕まらないのでしょうか?それとも取り締まる側が怠慢をしているのでしょうか?
また、ドラレコやスマートフォンで違反の瞬間を撮影したら、悪を一人裁くことができますか?

A 回答 (6件)

原付を含むバイクが交通違反を行っている場合、警察官がいれば取り締まられることがあります。

ただし、交通量の多い道路であれば、警察官が全ての交通違反を見つけることは困難です。また、取り締まりがなされない場合でも、違反を行った場合は道路交通法違反として罰金や免許停止の対象になります。

ドラレコやスマートフォンで違反の瞬間を撮影した場合、警察に報告することができます。ただし、違反行為を証明するためには、画像や動画が明確であることが必要です。また、違反者を特定するためには、顔やナンバープレートなどの情報が映っている必要があります。報告した情報が有効かどうかは警察の判断によって異なります。
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この回答へのお礼

なるほど、良い情報をありがとうございます。

あまりにも酷い運転だったため、次に遭遇したら絶対に警察に行こうと思っていました。
特徴的な見た目でしたし、ドラレコもあるため、しっかりとナンバーを撮って証拠としたいと思います。

お礼日時:2023/04/03 11:21

>合間を縫って前方に行くことは、「割り込み等違反」という道路交通法があるため、こちらに該当するかと思います。



その違反には該当しません。質問者様に限らず道路交通法の「車線」という意味を誤解しているので「割り込み」という言葉を「前方に出ること」と勘違いしているのです。

車線というのは「その車両が進行すると思われる道路上の位置」を言います。

2輪車なら、路側帯の大体30cm~50cmぐらいの所を通りますし、普通車なら路側帯の30cm~1.7mという車幅分が「車線」です。

この時、路側帯から中央線までの道路幅が2mぐらいあるなら、バイクが右折する際には、路側帯右側30cmから中央線左側30cmぐらいまで移動して、それから右折することになります。
この場合「同じ道路幅の中で1.4m程度、車線を変更するのでおなじ道路幅の中でも《ウインカーを出して”車線変更”する必要がある》ということになる」のです。

これが教習所で習う「車線変更です」

従って、普通車が路側帯から80cmぐらい右側(つまり道路幅の中央付近)を走行しているなら、一時停止線で停車しても80cm程度のスペースが空くことになり、路側帯から30cm程度の車線を走ってきた2輪車が自分の車線を直進して、停止線の所に出ることは完全に合法です。

だから「合間を縫って」移動するとしても、自分の車線と停止している車両の車線が重なっていないなら合法だし、車線変更の合図を出せば前に入っても基本的には合法です。(もちろん後続車が急ブレーキを踏むような場合は違法になるでしょう)

この法律解釈があったので、昔は4輪車の停止線の前に2輪車用の停止線を引いていた時代もあるのです。
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この回答へのお礼

いえ、残念ながら該当します。勘違いされているのですね。
道路交通法に対する勘違いが少しでも減るといいですね。

お礼日時:2023/04/15 16:03

無論、バイクの悪質な違反などに対し、ナンバーが映ってる証拠映像などを警察に持ち込めば、捜査や検挙に対象にはなります。



また、バイクで問題がありそうな運転は、概ね道交法違反になるとは思いますが。

ただ、その取締りは、乗用車に比べ、割と難しいんですよ。
簡単に言えば、取締りが簡単なら、暴走族など一掃できますから。
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この回答へのお礼

じゃあ録画しまくって悪質な連中を告発しまくれば、悪は滅びるということですね。

お礼日時:2023/04/15 16:04

>道路を走行中よく、信号で止まっている車の合間を縫って前方に出たり、路肩や路側帯、歩道を走行して自転車や歩行者を妨害する危険な原付を含むバイクを見かけます。



・信号で止まっている車の合間を縫って前方に出ること
→基本的に合法

・路肩や路側帯を移動
→状況によっては合法

・歩道を走行
→違法
です。

>ちょうど青信号になった瞬間に死角から路線バスと車の間を抜けて前方に出て来たせいで、危うくぶつかりそうになりました。

危険ですが、違法とは限りません。
なので、注意して運転するしかないです。
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この回答へのお礼

合間を縫って前方に行くことは、「割り込み等違反」という道路交通法があるため、こちらに該当するかと思います。

路肩や路側帯については確かに合法な部分もありますね。ただ、危険なことは間違いないので、あれも指導や取り締まりを強化してほしいところです。

歩道走行は完全に違法ですから、撮影すれば警察に証拠として提出できるでしょうか。

また、路線バスの前方に無理に出ていくことは違法だった気がしますが、記憶違いでしょうか?

お礼日時:2023/04/03 11:25

取り締まっても、車の速度超過と一時不停止と同じで別の場所でやっちゃうし、罰金も少なめだからね・・・

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この回答へのお礼

それは悲しいですね。
違反とわかっていながら繰り返すなんて、「免許」を持つ人間とは思えない所業ですね。

お礼日時:2023/04/03 11:22

>なぜもっと取り締まられないのでしょうか?


現場に遭遇してないんで正確にはわかりませんが
取り締まる警官が傍にいて見て...なかったから
でしょうね知らんけど

>違反者は一人でも多く社会から抹消しなければならないと思うのですが、>あの連中はまるで自分の行動が当たり前かのようにデカい顔をして
>天下の往来を跋扈しています。
ならその現場を間近でみたあなたがソイツをとっ捕まえて警察を呼んでください。
1件は検挙できますよ

>また、ドラレコやスマートフォンで違反の瞬間を撮影したら、
>悪を一人裁くことができますか?
撮影だけしても無駄です。
今のあなたみたいにこんな場でぐだぐだ言ってるだけのと同じ。
それだけでは何も進みません
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