
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
先の回答の方の通り、法人側には税法上の問題点はありません。
どんな業務委託かわかりませんが、税法上の問題よりも、何らかの業務委託をするのであれば、法人側にもその業務に関しては商法上や民法上の責任は発生します。
(第三者への不法行為による賠償や名板貸しの責任等)
よって委託内容によっては、十分な実績や、それに応じた保険にきちんと入っているか(例えば車両の十分な任意保険や第三者傷害保険等)の方が重要と思われます。
No.1
- 回答日時:
法人が個人と業務委託契約をする場合、その個人が個人事業主の開業届を出していなくても特に問題はありません。
個人で事業を開始したときは、開業の日から1か月以内に管轄の税務署に「開業届出書」を、都道府県民税事務所や市区町村には15日以内に「事業開始等申告書」を提出することとされていますが、提出しなくても罰則は有りません。
また、開業届を提出していなくても、利益が出て納付すべき所得税額が有るときに、確定申告と納税をすれば特に問題はありません。
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