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各社の企業年金基金は法人の区分でいうと、財団法人などではないと思いますが、あえていえば、「確定拠出企業年金法に基づく法人」とでもなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

http://www.globalheart.co.jp/cash/flow.html

こういうサイトが参考になると思います。
ご覧下さい。
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厚生年金保険法により設立を認められた「特別法人」であり、公法上の特別の権能が与えられ、また、国の特別の監督規制を受けるといった性格をもっています。




http://www.pfa.or.jp/top/qa/qa01.html#q2
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