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後継者問題から、将来的に株式会社を解散しようと思います。
従業員も数名で身内ばかりで、毎年利益を上げており、経営的にも問題ありません。
解散にあたって、反対者も障害も特にありません。
株主は、私と妻のみです。

①現金は、私と妻に持ち株比率に応じて分配されるのでしょうか?
 この時、法人⇒個人の現金移動に際して、税金(所得税?)がかかりますか?

②法人税等翌年支払う各種税金や費用は、解散時に全て支払うことは可能でしょうか?
 つまりは、後々まで、支払いの類を引き伸ばさず、法人の関係とはきれいサッパリ
 手が切れるのでしょうかという意味です。翌年に、個人で支払うのは大変だと思います。

③なるべく資産は、現金化する必要があると思いますが、
 売却できなかった建物(倉庫や工場等の個人では必要のないもの)は、
 1 私か妻が強制的に買い取らされるのでしょうか?(時価で?)
 2 名義変更のみで済みますでしょうか?コレも法人⇒個人の固定資産で税金?がかかりますか?
 3 法人経費を使ってでも解体する。

④他人名義の借地(賃料を支払っている)に、建っている法人名義の建物(倉庫や工場等)が、
 同様に売却できなかった場合は、建物が存在したままでは、地主は賃料が得られなくなる為、
 不利益を被りますよね?
 その場合やはり、法人経費を使ってでも解体しなければなりませんでしょうか?

拙い文章から私がこういった内容に関しまして、ド素人なのは想像がつくと思いますが、
その他、注意点やアドバイスがございましたら、宜しくお願い致します。
なお、現在の住居も、半分法人名義です。

A 回答 (1件)

まず、株主総会で会社を解散する旨の特別決議をします。

しかし、この時点で会社が消滅するわけではなく、清算会社として存続します。すなわち、(代表)清算人は、現務を終了し、官報に解散公告をし(官報に掲載された翌日から起算して、最低二ヶ月間の債権届け出期間が必要)、知れたる債権者に対しては債権の届け出をするように通知をし、会社の債権者に対しては支払いをし(なお、最低二ヶ月間の債権届け出期間中は、裁判所の許可がないと弁済ができないので、知っている債権者に対しては解散前になるべく支払いを済ませた方がよいでしょう。)、会社の債務者に対しては取り立てをし、それで会社財産が余ったら、株主に対して分配をし、プラスマイナスゼロになった段階で、株主総会で、決算報告の承認を得て、清算結了することによって初めて会社が消滅します。
 会社債権者に支払うための現金がなければね、会社財産を現金化する必要が生じますが、そうでなければ、残余財産は現物のまま株主に分配することも可能です。ただし、税金の問題がありますから、換価すべきか否か、するとしたらどのタイミングが良いかについて(場合によっては、現金化してから解散決議をした場合が良いかもしません。)、解散する前に税理士に相談しましょう。また、登記手続きも絡んできますので、司法書士にも相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
現時点で理解できない内容も御座いますので、勉強してスキルを高める必要があります。

お礼日時:2015/06/27 09:31

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