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消費者契約法における事業者の定義がよくわかりません。

「団体」というのは事業や営業に関係なく、事業者の扱いになり、消費者契約法が適用されるのでしょうか?

どのようなケースが事業者の扱いを受けるのか具体的に教えて下さい。

A 回答 (2件)

法律の文言上はそうですね。

「法人その他の団体」であれば、事業の有無にかかわらず、事業者になるのが原則です。

ただし、マンション管理組合など、事業を行わない法人・団体が事業者になることについては異論もあり、事業者であるかどうかは法人であっても実態に応じて判断すべきであるとの見解もあります。

もっとも、「法人その他の団体」という表現ですから、ここで言う「団体」とは、法人に準じるようなもののことです。例えば、近所の数人で作っている仲良しテニスサークルのようなものは、一応団体とは呼べますが、消費者契約法上の事業者にはなりません。

この回答への補足

>例えば、近所の数人で作っている仲良しテニスサークルのようなものは、一応団体とは呼べますが、消費者契約法上の事業者にはなりません。

規約をもっおり、きちんと会費を徴収しているサークルで、役所の広報誌やミニコミ誌、公共施設の掲示板、インターネットなどで仲間を募集するようなテニスサークルのようなもの場合、どうなのでしょうか?

また個人が指導料を徴収して、テニスのレッスンをしいるような場合、個人事業者の扱いになるのでしょうか?

補足日時:2006/12/04 10:48
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消費者契約法における事業者とは法第二条第二項で、  



この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

と定義されています。法律では事業とは営利、非営利を問いません。
事業として行っている法人、団体、個人を事業者といいます。

例を挙げると、

株式会社、合資会社、有限会社、個人商店、個人事業主、農業協同組合、漁業協同組合、共済、宗教法人、医療法人、国、地方公共団体、NPO法人、労働組合

などなど、、、みんな事業者になります。

他方「消費者」とは上記の反対で事業として行っていない「個人」を指します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 10:47

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