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健康保険や厚生年金の加入条件の一つである労働時間が週30時間以上が、平成28年10月からは週20時間以上に緩和されました。
月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)や勤務期間1年以上などの条件とともに、従業員501人以上の企業において適用されるというものです。

雇用

・31日以上の雇用が見込まれること。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。


上記 改正ですが小規模法人(500人以下)の場合で20時で加入は出来ないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 正社員としての雇用
    基本給 65,000円
    歩合給 有
    週20時以上

      補足日時:2017/03/20 07:52

A 回答 (2件)

平成29年4月から、「労使の合意があれば」501人以下の企業でも導入可能だそうです。


単に権利として請求できるわけではなく、まず会社の全従業員が経営側と交渉するところから始めなければなりません。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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厚生年金被保険者(従業員ではない)が500人以下の事業所は、短時間労働者が常勤の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の3/4以上の条件で勤務する場合は、社会保険加入させないといけません。


通常ですと週4日以上、週30時間以上勤務なら対象になる可能性が高いです。
だから、はっきりと週何時間勤務か聞いているんです。
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